(※写真はイメージです/PIXTA)

相続には十人十色の事情があり、場合によっては家族や親族同士の関係を壊してしまうこともあります。そうした事態を避けるためにはどうすればよいのでしょうか。相続に必要な知識や相続を円満に進めるコツについて、相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』の記事から、一部編集してお届けします。

相続人が相続手続きをする際の注意点

(※写真はイメージです/PIXTA)
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相続の期限は相続が発生してから10ヵ月です。しかし申告、納付したから安心ではありません。

 

相続税の申告をした場合は2〜3年経った後に税務調査が入ることがあります。調査の内容により過料が発生する場合があるので下記内容を確認してください。

 

  • 延滞税(相続期限10ヵ月以内に間に合わなかった場合)
  • 過少申告加算税(実際の相続財産より少なく申告していた場合)
  • 無申告加算税(正当な理由なく申告期限に遅れた場合)
  • 重加算税(財産を意図的に過少申告していたと判断された場合)

 

上記の起こりえることも踏まえ、相続税の申告には税務署に、申請期限の延長申し立ても出来ます。申告期限2ヵ月は延長できますので、時間をかけてミスしないよう、正確な申請をすることがおすすめです。

 

法定相続人を確認するのに戸籍の収集を行いますが、亡くなった方が再婚してたり、認知している子がいたり、存在すら知らない相続人が、戸籍では出てくる場合があります。役所の記載ミスもまれにあるので、専門家の方に戸籍の確認をしていただくのもいいでしょう。

 

実際、戸籍に氏名があり認知されてると思っていて遺産分割協議に参加していた方が、相続人ではなかったというケースもあります。

 

相続人は誰か? を明確にして行くのも揉めない事の1つになるでしょう。

 

不動産の登記も建物、土地だけではなく、納戸や物置、家のすぐ横の道路など近所の方と共有名義になっていたり、事前確認として登記や固定資産票を準備し専門家に確認して頂くといいでしょう。

 

また、固定資産税は誰が支払いをしているか? という点も大切です。土地を生前に子供の名義にしていて固定資産税は被相続人が支払っていてその子供が相続人になった場合、他の相続人から本来受け取るべきであった不動産の価格を個々の割合で請求される場合もあります。

 

相続人が手続きをする際は、必ず相続人全員での話し合いが必須です。1人居ないだけで話を進めるとそれが後々のトラブルになります。納得いかない相続人が居た場合、強制的に進めると裁判での争いに発展します。

 

相続に関して話し合いで意見の食い違いが出てきたら無理に進めようとせず納得いくまでの話し合いをすることと、早めに専門家に同席して頂き、相続の手順などを明確にしておくのも円満解決に結びつきます。

 

 

株式会社サステナブルスタイル

後藤 光

 

※本記事は、株式会社サステナブルスタイルが運営する相続・終活に関する情報を発信するwebサイト『円満相続ラボ』より転載したものです。

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