(※画像はイメージです/PIXTA)

2022年も早いものでもう3ヵ月を切りました。生命保険や医療保険等に加入している人はそろそろ保険会社から「控除証明書」が届きます。また、この時期によくある保険営業マンのセールストークに「今のうちに保険に入れば『生命保険料控除』で税制優遇が受けられます」というのがあります。しかし、これにはくれぐれも注意する必要があります。生命保険料控除の落とし穴と正しい活用法について解説します。

生命保険料控除とは?どれくらいお得か?

◆生命保険料控除は3種類ある

まず、生命保険料控除について、簡単に説明します。

 

生命保険料控除は、生命保険等に加入し保険料を支払った場合に、保険料の額の一部についてその年度の所得税・住民税の計算上、所得金額から差し引く「所得控除」を受けられるという制度です。

 

以下の3類型があります。

 

・一般生命保険料控除:終身保険、定期保険、収入保障保険等、生命保険が対象

・介護医療保険料控除:医療保険、がん保険、就業不能保険等が対象

・個人年金保険料控除:個人年金保険が対象

 

ただし、2011年以前に加入した保険については「旧制度」が適用されます。この場合、「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2類型しかありません。

 

10月になると、各保険会社から「控除証明書」が送られてきます。それぞれの保険につき、どの類型にあたるのか、保険料の金額、控除対象となる金額はいくらか、といったことが記載されています。

 

それを、年末調整、あるいは確定申告の際に添付して申告するのです。

 

たとえば、年末調整の場合には書式(令和4年(2022年)分 給与所得者の保険料控除申告書)があり、記載されている説明書通りに計算して記入することになります。

 

◆いくら所得控除を受けられるか?

控除を受けられる額は、「新制度」は「一般生命保険料控除」「介護医療保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれにつき【図表1】の通りです。

 

また、「旧制度」は「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」のそれぞれにつき【図表2】の通りです。

 

生命保険文化センターHPより
【図表1】「新制度」の控除額 生命保険文化センターHPより

 

生命保険文化センターHPより
【図表2】「旧制度」の控除額 生命保険文化センターHPより

 

なお、「新制度」の適用を受ける保険と「旧制度」の適用を受ける保険の両方がある場合は、調整規定があります。

 

新制度についていえば、控除を受けられる額は最大でも4万円×3類型の総額12万円までです。この最大限の所得控除を受けるためには、それぞれの枠について8万円ずつ、最低でも年24万円の保険料を支払う必要があるということです。

 

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