(※写真はイメージです/PIXTA)

入居者同士のトラブルは、アパートオーナーの悩みのタネです。なかには入居する先々でトラブルを起こす「トラブルメーカー」の存在も。自身が所有する物件にこうした入居者がいた場合、「強制退去」させることは可能なのでしょうか。賃貸・不動産問題の知識と実務経験を備えた弁護士の北村亮典氏が解説します。

隣人を次々と退去させるトラブルメーカーの厄介さ

判決で認定されている事案の概要は以下の通りです。

 

新たに住み始めた賃借人が、入居直後から、両隣の部屋の賃借人に対して、「音がうるさい」などと文句を言ってトラブルを起こすようになった。

 

たとえば、入居直後から「隣の部屋から発生する音がうるさい」などと隣の入居者に文句を言うようになり、何回も、執拗に抗議を続けた。加えて、夜中に壁を叩くなどの騒音を出したり、廊下を通る際、隣の部屋の玄関扉を強く足で蹴飛ばしたりしたこともあった。

 

マンションの管理人に対しても、「両隣りの部屋の音がうるさい、夜うるさくて仕方がない、なんとかしてくれ」などと数回にわたり文句を言ってきた。さらに、仲介業者の担当者に対しても、「隣の住人が夜中にコツコツ壁を叩いたりしてうるさいのでなんとかしろ」などと要求し、その後も複数回同様の文句を言ってきていた。

 

隣の入居者は、この問題の賃借人が入居する3年前から入居していたが、これまで特に問題もなく、保育園へ通う長男を夜9時すぎに寝かせ、朝、家族全員が起きて出掛けるという生活を送っていただけであり、夜中に騒音を発したことはまったくなかった。

 

クレームを受けて、管理人が何度か夜に騒音を確認しに行ったものの、一切聞こえなかった。結局、この隣の入居者は、「小さい子供になにかあったら困る」と言って、この問題の賃借人の入居後10ヵ月後には退去してしまった。以後、この部屋は空室である。

 

もう一方の隣室の入居者に対しても、入居直後から「音がうるさい」などとして、大声で怒鳴ったり、夜中に壁を叩いたりした。この入居者も4年以上住んでいてこれまで問題はなかったが、この問題の賃借人の入居後、わずか3ヵ月後に「隣が物騒なので出ます」と言って退去した。

 

その後に隣室に入居した入居者に対しても同様のことが行われ、すぐに退去されてしまった。悪い噂が広まってしまっているようで、この賃借人の両隣の部屋は、新たな入居者も見つからず、いまも空き室のままである。

 

賃貸借契約書の特約には、以下の規定がある。

 

賃借人は騒音をたてたり風紀を乱すなど近隣の迷惑となる一切の行為をしてはならない。

 

賃借人が賃貸借契約の条項に違反したとき、あるいは、賃借人またはその同居人の行為が建物内の共同生活の秩序を乱すものと認められたときは、賃貸人は、なんらの催告を要せずして、賃貸借契約を解除することができる。

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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