(※画像はイメージです/PIXTA)

生命保険会社各社は2022年9月9日、医療保険等の入院給付金支払い条件について、新型コロナウイルスに感染し自宅・ホテルで療養した場合も支払うという扱いを、9月26日から変更すると発表しました。そんななか、コロナでの休業に備えられる別の古くからある保険「所得補償保険」が注目されつつあります。そこで、所得補償保険がどのようなものなのか、どういうケースで役に立つのか、解説します。

医療保険は自宅・ホテル療養の入院給付金が大幅制限へ

これまで、生命保険各社は、医療保険加入者に対しては、新型コロナウイルスに感染して自宅療養またはホテル療養をした場合、「みなし入院」と扱い、その日数に応じて入院給付金を支払ってきました。

 

たとえば、入院給付金が「日額5,000円」であれば、10日間自宅療養したら5万円を受け取ることができたのです。

 

しかも、最近発売された医療保険のなかには、まとまった額の「入院一時金」を受け取れるものもありました。

 

しかし、2022年9月9日に、生保大手4社は、9月26日以降、感染者数の全数把握の簡略化されるのに合わせ、入院給付金の支払い対象を大幅に限定することを発表しました。これにほとんどの生命保険会社が追随しています。

 

これにより、入院給付金の対象となるのは、以下のいずれかに限定されることになりました。

 

・65歳以上の人

・入院を要する人

・重症化のリスクがあり、新型コロナウイルスの治療薬を投与する必要がある人

・妊婦

 

したがって、新型コロナウイルスへの備えという意味では、医療保険のメリットは大幅に損なわれたといわざるをえません。

再評価!コロナへの備えに有効な保険「所得補償保険」とは

しかし、今なお新型コロナウイルスへの備えとして有効な保険が1種類だけあり、注目されつつあります。

 

生命保険会社ではなく損害保険会社が販売している「所得補償保険」です。

 

あまりメジャーではありませんが、実はかなり古くからある保険で、大手の損害保険会社であれば必ず扱っています。

 

この所得補償保険は、入院か自宅療養等かを問わず、医師から「働かず療養しなさい」とドクターストップがかかった場合に、その日数に応じた給付金を受け取れるものです。

 

給付金は「月10万円」「月20万円」などと月単位で定めることができ、それを1ヵ月あたり30日として換算した「日割り」で受け取る形になっています。

 

「4日間」「7日間」などの「免責期間」が定められており、それを過ぎてから給付金を受け取ることができます。

 

なお、コロナとは関係ありませんが、保険会社によっては、女性の妊娠・出産等にともなう身体障害(重度のつわり、切迫早産等)による休業を補償してもらえる特約を付けることができます。

 

保険料もそれほど高くないので、知る人ぞ知るお宝保険といってもよいかもしれません。

 

知名度がいまいちな理由は、損害保険会社が生命保険会社と比べてコマーシャルを打たないことと、保険の営業マンの多くが自動車保険・火災保険以外の損害保険について詳しくない傾向があることによると考えられます。

 

ただし、所得補償保険がすべての人に有用かというと、必ずしもそうとはいえません。

 

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