(※画像はイメージです/PIXTA)

生命保険会社各社は2022年9月9日、医療保険等の入院給付金支払い条件について、新型コロナウイルスに感染し自宅・ホテルで療養した場合も支払うという扱いを、9月26日から変更すると発表しました。そんななか、コロナでの休業に備えられる別の古くからある保険「所得補償保険」が注目されつつあります。そこで、所得補償保険がどのようなものなのか、どういうケースで役に立つのか、解説します。

所得補償保険の前に、公的保障を確認しよう

どういうことかというと、これは医療保険についてもいえることですが、わが国では、働けなくなったときに受けられる公的保障が比較的充実しているからです。

 

病気やけがに備える保険を検討する場合は、あくまでも、公的保障でまかなえなくなった分をカバーするためのものだと認識すべきです。

 

特に、サラリーマンであれば、「傷病手当金」の制度があります。これは、働けなくなった場合に給与の約3分の2を最大1年6ヵ月間受け取れるものです。

 

もちろん、新型コロナウイルスに感染して自宅やホテルで療養しなければならなくなった場合も、対象となります。

 

また、それ以前に有給休暇の制度がありますし、勤務先によっては療養休暇の制度を設けている場合もあります。

 

新型コロナウイルスによる療養であれば、それらでまかなえてしまうケースが大半だと考えられます。

 

したがって、サラリーマンの場合は、新型コロナウイルスへの備えという観点に限っては、所得補償保険の必要性はそれほど大きくないといえます。

自営業・フリーランスは加入必須か?

これに対し、自営業・フリーランスの場合、傷病手当金のような制度がありません。

 

もしも新型コロナウイルスで休業して療養しなければならなくなった場合、その間の収入の道が絶たれてしまいます。

 

すなわち、働けないことが直ちに収入減に結びついてしまうのです。

 

そこで、自営業・フリーランスであれば、所得補償保険にはぜひ加入することをおすすめします。

 

免責期間は最短で4日なので、5日目以降は給付金を受け取ることができます。

 

医療保険は原則として入院しなければ給付金を受け取れませんが、所得補償保険は、入院でも在宅療養でも、とにかく医師からドクターストップ、すなわち療養が必要な旨の診断があれば、給付金を受け取ることができるのです。

 

損害保険会社があまり宣伝していませんし、保険の営業マンですら知らない人が多いマイナーな保険ですが、自営業・フリーランスであればぜひ検討することをおすすめします。

 

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