加給年金は厚生年金の制度、自営業は「受け取れない」
なお、「加給年金」は厚生年金の制度なので、第1号被保険者である自営業者等は対象外となります。要するに、会社員・公務員は上記の金額を受取れるのに対して、自営業者は上記の金額は受取れないということです。
上記の場合、妻が65歳になるまでトータルで受取れる年金額は約610万円です。この金額を受取れるか受取れないかは、生活費のやりくりにとって大きな差になるのではないでしょうか。
「加給年金」は、「寡婦年金」とは異なり、夫も受取ることができます。一方で、配偶者には「65歳未満」という年齢要件があるため、夫に生計を維持されている「年上の妻」は受取ることができません。たとえ夫に生計を維持されている妻であっても、65歳になったら自身の年金が受取れるため「家族手当はいらないでしょう?」ということです。
「加給年金」受給のための注意点
「加給年金」を受取るために、注意することがあります。
厚生年金は通常65歳から受取りを開始しますが、受給開始年齢をもっと遅くする(繰下げ)こともできます。その場合、本来受取れる年金額は増えますが、加給年金の受取も同時に繰下げることになるので、繰下げている間は加給年金も受取れません。
さらに、条件を満たす配偶者や子どもがいれば自動的に加給年金が上乗せされる訳ではありません。手続きを忘れないようにしましょう。しかし、子どもが18歳を迎えて支給対象ではなくなった際などは、自動的に支給が停止されます。
また、この「加給年金」の額は、受取の対象となる場合でも、ねんきん定期便には記載されていません。ご自身で自分が対象なのかどうかを調べる必要があります。
そして「加給年金」とは関係ありませんが忘れがちなのが、これまで妻は、会社員(公務員)の妻として年金保険料は支払っていませんでしたが、夫が会社員を辞めることで、妻が60歳になるまで国民年金保険料支払いの義務が発生します。令和4年度の国民年金保険料は16,590円なので、1年にすると約20万円保険料を支払わなくてはいけなくなります。
最近は晩婚化が進んでいるので、父親が65歳時点で中学生や高校生の子どもがいることも珍しくなくなりました。定年退職を迎えてからの教育費の負担は、家計に重たくのしかかります。しかし、「加給年金」を受取ることで、かなり家計の助けとなるのではないでしょうか。
また、「加給年金」は会社員・公務員の配偶者と子どもしか受取れません。「そもそも支払っている年金保険料が〈国民年金〉と〈厚生年金〉では異なるので当然だ」と思われる方もいらっしゃると思いますが、自営業者等の国民年金の対象者は、65歳で仕事を辞めるなど、許されないということでしょうか。
高木 智子
ヨージック・ラボラトリー CFP
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