65歳、クリーニング店経営独身男性の嘆き
「両親とずっとクリーニング店を経営してきました。生活は楽ではありませんでしたが、老後の年金は確保しなくてはいけないと思い、国民年金の保険料だけはずっと納めてきました。しかし、いざ年金を受け取る手続きをしてみてビックリしました。これだけしか受け取れないなんて…。貯蓄もほとんどありません。死ぬまで働けということでしょうか!?」
年金を受け取るまで、ずっと自営業を営んでいた人が受け取る年金は「国民年金」のみです。一方で、会社員や公務員として働いたことがある人が受け取る年金は、「国民年金+厚生年金」です。要するに、自営業者は「国民年金」しか受け取れないのに対して、会社員や公務員は「国民年金」に上乗せして「厚生年金」を受け取ることができる、ということです。
この時点で、自営業者と、会社員や公務員が受け取れる年金額にはかなりの差が出ます。
国民年金と厚生年金…大きく違うのは、保険料と年金額
それでは、「国民年金」と「厚生年金」の制度を比べてみましょう。
このように「国民年金」と「厚生年金」にはさまざまな違いがありますが、とくに注目したいのが「保険料」と「年金額」の違いです。
国民年金の年金保険料は、男性も女性も、20歳の学生も50歳の自営業者も、すべての人が一律の金額を支払うことになっています。令和4年度の年金保険料は月に16,590円です。ですので、受け取れる年金額も満額で月に64,816円と、全員同じ金額です(ただし、年金保険料の未納期間がある場合は、年金額は減額されます)。
一方で、厚生年金はというと、年金保険料は「標準報酬月額・標準賞与額※1×18.3%」となっているので、収入が少ない人は保険料も少なく、収入が多い人は保険料も多く支払うことになっています(保険料には上限があります)。さらに、保険料は労使折半なので、半分は自分で支払いますが、半分は会社が支払います。例えば、年収約500万円の人は月に約76,000円の保険料となり、労使折半なので自分で負担する金額は約38,000円程度となります※2。
※1 標準報酬月額・標準賞与額:少し複雑な計算をしますが、かなりざっくり言うとボーナスを含めた年収の1/12ぐらいのことと思ってください。
※2 あくまでもイメージです。
そして、受け取れる年金額は支払った保険料に準じます。たくさん保険料を支払ってきた人は、年金額も多くなります。最高でおよそ26万円程度受け取れると言われています。さらに、厚生年金を受け取れる人は、国民年金も受け取れるので、26万円に満額で約6万5,000円の国民年金が上乗せされることになります。