遺族年金=被保険者が亡くなったときに遺族が受給
日本の公的年金は、20歳以上が加入する国民年金、会社員や公務員などが加入する厚生年金、そして公的年金と別に保険料を納め、公的年金に上乗せして給付を行う企業年金等がある。老後、すべての人が老齢基礎年金を、厚生年金に加入していた人は、さらに老齢厚生年金を受け取ることになる。
【国民年金の被保険者の分類】
1.第1号被保険者
日本に住む20歳以上60歳未満の人のうち、自営業者、学生など、第2号、第3号被保険者とならない人はすべて第1号被保険者となる。
2.第2号被保険者
70歳未満の会社員、公務員や私立学校の教職員
3.第3号被保険者
厚生年金の被保険者(第2号被保険者)に扶養されている(年収が130万円未満、かつ、配偶者の年収の2分の1未満)20歳以上60歳未満の配偶者
被保険者が亡くなった場合、遺族は「遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)」を受け取ることができる。
遺族基礎年金は、亡くなった人に生活を支えられていた子どものいる配偶者、または子どもが受け取れる。子どもは未婚かつ高校卒業まで、または20歳未満で一定の障害者であることが条件である。
【遺族基礎年金の年金額(令和4年4月分から)】
子のある配偶者が受け取るとき
777,800円+子の加算額
子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額)
777,800円+2人目以降の子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各223,800円
3人目以降の子の加算額 各74,600円
※ 日本年金機構:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
遺族厚生年金は、第2号被保険者が亡くなった場合、亡くなった人に生活を支えられていた子どものいる妻/子どものいる55歳以上の夫、またはその子どもが対象になるほか、子どものいない妻/子どものいない55歳以上の夫、55歳以上の父母なども受給対象である。
受け取れる年金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4[(A*1+B*2)×3/4]。
*1 A:平成15年3月以前の加入期間
平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月以前の加入期間の月数
*2 B:平成15年4月以降の加入期間
平均標準報酬月額×5.481/1,000×平成15年4月以降の加入期間の月数
夫が40歳で逝去した場合のモデルケース
遺族の生活を支える遺族年金だが、具体的にはどの程度の金額なのか。厚生労働省『厚生年金保険・国民年金事業の概況』によると、遺族基礎年金の給付数は9万人、平均年金額は8万4,173万円。遺族厚生年金の給付数は567万人、平均年金額は8万2,947円だ。
平均では8万円程度だが、実際にどれくらいの遺族年金が支給されるのか、モデルケースから計算してみよう。
夫:享年40歳(厚生年金加入期間200ヵ月)、大卒、月収44万円
妻:38歳、専業主婦
長男:8歳
長女:5歳
【妻が48歳まで】
「遺族基礎年金:約78万円」+「子ども2人の加算額:約45万円」+「遺族厚生年金:約48万円」
1年で171万円、1ヵ月で14万円程度
【妻が51歳まで】
「遺族基礎年金:約78万円」+「子ども1人の加算額:約22万円」+「遺族厚生年金:約48万円」
1年で148万円、1ヵ月で12万円程度
【妻が65歳まで】
「遺族厚生年金:約48万円」+「中高齢寡婦加算:約58万円」
1年で106万円、1ヵ月で9万円程度
【妻が65歳以上】
「老齢基礎年金:約78万円」+「遺族厚生年金:約48万円」
1年で117万円、1ヵ月で9万7,500円程度
2人の子どもを抱え、月の生活費が12万〜14万円では、かなり心もとないのではないだろうか。安心して日々を過ごすには、不測の事態に備えて民間の保険への加入のほか、配偶者自身も就労するなどの対策が不可欠だ。
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