(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。ここでは、日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が、日本と韓国の課税方式について解説していきます。

強行的な規定…「使途が不明な金額」とは?

使途が不明な金額とは、財産種類別(現金預金および有価証券、不動産および不動産に関する権利、その他の財産)に計算して被相続人が財産の処分等をした金額が相続開始前1年以内に2億ウォン、2年以内に5億ウォン以上である場合が対象となります。

 

そのような使途が不明な金額から、財産種類別に財産処分価額等の20%または2億ウォンのうち少ない金額を控除した金額が相続財産として加算されます。

 

例えば、相続開始日前1年以内の不動産処分金額が20億ウォンで、使途不明金が6億ウォンである場合、使途不明金6億ウォンから、処分財産価額20億ウォンの20%と2億ウォンのうち低い金額(2億ウォン)を差し引いた金額(4億ウォン)が相続税の課税対象となります。

 

なお、使途不明とは、支払った相手が分からない、支払った相手が受け取りを否定、取得した財産の確認ができない場合などをいいます。

 

■まとめ

 

今回ご説明した生前贈与財産と推定相続財産、そして前回ご説明した本来の相続財産とみなし相続財産の4つを中心として課税価格が計算されていきます。

 

しかし、亡くなられた方が保有していた財産全てに相続税が課税されるわけではありません。一部は社会的政策の配慮などから、非課税とされているものがあります。

 

次回は相続税の非課税財産について説明いたします。

 

 

親泊 伸明/しんぱく のぶあき

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

 

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本稿は筆者が令和4年8月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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