強行的な規定…「使途が不明な金額」とは?
使途が不明な金額とは、財産種類別(現金預金および有価証券、不動産および不動産に関する権利、その他の財産)に計算して被相続人が財産の処分等をした金額が相続開始前1年以内に2億ウォン、2年以内に5億ウォン以上である場合が対象となります。
そのような使途が不明な金額から、財産種類別に財産処分価額等の20%または2億ウォンのうち少ない金額を控除した金額が相続財産として加算されます。
例えば、相続開始日前1年以内の不動産処分金額が20億ウォンで、使途不明金が6億ウォンである場合、使途不明金6億ウォンから、処分財産価額20億ウォンの20%と2億ウォンのうち低い金額(2億ウォン)を差し引いた金額(4億ウォン)が相続税の課税対象となります。
なお、使途不明とは、支払った相手が分からない、支払った相手が受け取りを否定、取得した財産の確認ができない場合などをいいます。
■まとめ
今回ご説明した生前贈与財産と推定相続財産、そして前回ご説明した本来の相続財産とみなし相続財産の4つを中心として課税価格が計算されていきます。
しかし、亡くなられた方が保有していた財産全てに相続税が課税されるわけではありません。一部は社会的政策の配慮などから、非課税とされているものがあります。
次回は相続税の非課税財産について説明いたします。
親泊 伸明/しんぱく のぶあき
日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】