(※写真はイメージです/PIXTA)

自宅不動産であっても、相続対策が行われていないと遺された家族間で相続トラブルになることが多々あります。しかし、収益物件を所有している人が突然亡くなってしまった場合、それ以上に厄介なトラブルが発生すると、不動産と相続を専門に取り扱う山村暢彦弁護士はいいます。アパートオーナーが急逝した場合に陥る「2つの問題」について、みていきましょう。

相続手続き完了まで入居者募集ができない

上記とは別に、「相続手続き完了までの入退去を行えるかどうか」という問題も生じてきます。

 

やや解釈の幅がある問題ですが、厳密な運用を行う賃貸管理会社では、「相続人全員の同意が得られている状況でなければ新しい入居者の募集はできない」という回答を行うところもあります。

 

突然の相続で混乱に陥っているオーナー側からすれば、なんて不親切な管理会社だと思うかもしれませんが、法律的には正しい運用です。原則として、賃貸借契約の新規締結においては「処分行為」といい、共有者全員の同意が必要だというルールになっています。

 

他方、商業ビルのようにもともと賃料収益事業を行っているようなケースにおいては、新規の賃貸借契約締結は「管理行為」であり、持分を有している方の過半数の同意があれば新規契約を締結してもよい、という裁判例も見受けられます。

 

このように、遺言書等もなく相続が突発的に生じると、賃貸事業自体が継続できず相続人全員にダメージが生じてしまうことになってしまいます。

 

まとめ…アパートオーナーは「事業承継」の備えを

不動産賃貸業を営んでいる方が相続対策をせずに亡くなってしまうと、

 

①借金の返済問題
②手続き中の入退去が処理できない問題

 

と賃貸事業を継続できない状態に陥りかねません。

 

収益不動産を保有している方は、自ら情報収集して必要な対策を行っていく必要があります。

 

信託等は難しくても、大規模リフォームなど積極的な運用ができる方法もありますし、遺言書によって相続人の中心となる方を決めるなど、貸事業を最低限コントロールできるように対策しておくべきです。

 

収益不動産を保有する以上、いずれ「賃貸事業」を承継することになると考え、「事業承継」に備える必要があるでしょう。

 

 

山村暢彦

山村法律事務所

代表弁護士

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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