アパートオーナーにとって、売却や建て替えをおこなう際に避けて通れないのが「立退き交渉」です。足下をみて高額な立退料を迫ってくる入居者や、感情的になってくる入居者に対して、どのように交渉すべきでしょうか。不動産と相続を専門に取り扱う、山村暢彦弁護士が解説します。
賃貸経営者は避けられない…「立退き交渉」
物件を売却するにあたり、買主業者へ更地で引き渡す場合、入居者への立退きを行ってから、建物を解体してもらう必要があります。また、古くなってきた建物を建て替えたいときも同様に、入居者に立ち退いてもらう必要があることも少なくありません。
このように、物件オーナーは度々、売却や建て替えのために立退き交渉を強いられることがあります。
筆者は職業柄、代理で立退き交渉を行ったり、書類作成や交渉方法・立退き金額の目安を伝えたりする等、交渉をサポートすることがしばしばあります。そのため、オーナー側の目的や立退きの必要性は痛いほどわかるのですが、その際「入居者の保護」「借地借家法」という非常に高い壁が立ちはだかっていることも事実です。
たしかに、引っ越し費用や立退きのための補償相当の立退料を請求するのは、法律的にも、道理として理解できます。
しかし困ってしまうのは、立退きの申し入れにかこつけて、「とにかく立退料を取ってやろう」という姿勢の方や、理由もなく、とにかく感情的に「立退きたくない」という主張をしてくる入居者です。オーナーにとっては、本当に頭の痛い問題です。
クレーマーのような入居者には、裁判等の強硬手段をもって臨む必要がありますが、本記事ではできる限り「交渉のポイント」をお伝えできればと思います。
立退き交渉時は「入居者側の心情」を考慮する
まず、大家さんとして念頭において動かなければならないのは、「入居者側の心情」です。
昔からよくあるトラブルとしては、古いアパート等で建て替えの必要性は高いものの、入居者の都合を一切聞かずに「この日までに立ち退いてくれ、引っ越し費用としてはこれだけ支払う」と有無を言わさないような書面を送ってしまうケースです。
イメージしてみてください。入居者は、オーナーの勝手な都合で「引っ越し費用払うから出てってくれよ。」と言われると、どうしても腹立たしく感じてしまうものです。
仕事の忙しさもあるでしょうし、そもそも引っ越しは、時間も労力もかかります。筆者は基本的に大家さんからのご相談が多いのですが、まれに知人弁護士等の紹介で入居者側の相談を受けると、「この内容だと腹立てるのもわかるな。」という通知書もあります。
そのため、オーナーとして立退き交渉が必要な場面では、
①相手の心情に配慮した、お願いベースの解約申入書面とすること
②立退料相場を鑑みておかしくない金額で申し入れすること
③立退きまでの期間をある程度取ったうえで立退き交渉すること。すなわち、売却や建て替えまではスケジュールに十分な余裕をもって次の計画を進めること
この3点を押さえて交渉する必要があります。
法律知識も関係しない、とても初歩的なポイントに感じるかもしれませんが、以前セミナーをさせていただいたときに非常に反響がよかったので、本記事でも紹介させていただきます。
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弁護士法人 山村法律事務所
代表弁護士
実家の不動産・相続トラブルをきっかけに弁護士を志し、現在も不動産法務に注力する。日々業務に励む中で「法律トラブルは、悪くなっても気づかない」という想いが強くなり、昨今では、FMラジオ出演、セミナー講師等にも力を入れ、不動産・相続トラブルを減らすため、情報発信も積極的に行っている。
数年前より「不動産に強い」との評判から、「不動産相続」業務が急増している。税理士・司法書士等の他士業や不動産会社から、複雑な相続業務の依頼が多い。遺産分割調停・審判に加え、遺言書無効確認訴訟、遺産確認の訴え、財産使い込みの不当利得返還請求訴訟など、相続関連の特殊訴訟の対応件数も豊富。
相続開始直後や、事前の相続対策の相談も増えており、「できる限り揉めずに、早期に解決する」ことを信条とする。また、相続税に強い税理士、民事信託に強い司法書士、裁判所鑑定をこなす不動産鑑定士等の専門家とも連携し、弁護士の枠内だけにとどまらない解決策、予防策を提案できる。
クライアントからは「相談しやすい」「いい意味で、弁護士らしくない」とのコメントが多い。不動産・相続関連のトラブルについて、解決策を自分ごとのように提案できることが何よりの喜び。
現在は、弁護士法人化し、所属弁護士数が3名となり、事務所総数7名体制。不動産・建設・相続・事業承継と分野ごとに専門担当弁護士を育成し、より不動産・相続関連分野の特化型事務所へ。2020年4月の独立開業後、1年で法人化、2年で弁護士数3名へと、その成長速度から、関連士業へと向けた士業事務所経営セミナーなどの対応経験もあり。
弁護士法人 山村法律事務所
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電話番号 045-211-4275
神奈川県弁護士会 所属
山村法律事務所ウェブサイト:https://fudousan-lawyer.jp/
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