(※画像はイメージです/PIXTA)

ただでさえややこしい相続手続き。国をまたいだ相続が発生すると、「どちらの国の法律に準拠すれば?」といった疑問が湧き出ます。ここでは、日本経営ウィル税理士法人の顧問税理士・親泊伸明氏が、日本と韓国の課税方式について解説していきます。

日本では非課税枠があるが…適用される「控除」の違い

日本の相続税法では、生命保険金、退職手当金にそれぞれ、500万円に法定相続人の数を乗じた金額までは非課税とされます。

 

韓国では以前は一定の控除額が認められていましたが、「金融財産控除」という制度が創設された際、その控除は廃止されました。

 

また、日本では相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産や、教育資金の一括贈与の特例を受けて贈与された金額のうち、一定の金額など、贈与税に関する特例を受けて贈与された財産のうち一定のものも、みなし相続財産とされます。

 

■まとめ

 

今回は日本と韓国とで共通点の多い「本来の相続財産とみなし相続財産」について説明いたしました。

 

日本と韓国とでは相続税の考え方が異なりますので、共通点は多いですが、細かな違いは数多くあります。日本に財産を移したほうが有利なのか、韓国に置いたままにするのが有利なのか、一度検討されてはいかがでしょうか。

 

次回は残る二つの財産、「生前贈与財産と推定相続財産」について説明いたします。

 

 

親泊 伸明/しんぱく のぶあき

日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士

 

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本稿は筆者が令和4年8月現在の情報に基づき、一般的な内容を簡潔に述べたものである為、その内容の正確性、完全性、最新性、信頼性、有用性、目的適合性を保証するものではございません。実際の判断等は個別事情により取り扱いが異なる場合がありますので、税理士、弁護士などの専門家にご相談の上ご判断下さい。

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