日本では非課税枠があるが…適用される「控除」の違い
日本の相続税法では、生命保険金、退職手当金にそれぞれ、500万円に法定相続人の数を乗じた金額までは非課税とされます。
韓国では以前は一定の控除額が認められていましたが、「金融財産控除」という制度が創設された際、その控除は廃止されました。
また、日本では相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産や、教育資金の一括贈与の特例を受けて贈与された金額のうち、一定の金額など、贈与税に関する特例を受けて贈与された財産のうち一定のものも、みなし相続財産とされます。
■まとめ
今回は日本と韓国とで共通点の多い「本来の相続財産とみなし相続財産」について説明いたしました。
日本と韓国とでは相続税の考え方が異なりますので、共通点は多いですが、細かな違いは数多くあります。日本に財産を移したほうが有利なのか、韓国に置いたままにするのが有利なのか、一度検討されてはいかがでしょうか。
次回は残る二つの財産、「生前贈与財産と推定相続財産」について説明いたします。
親泊 伸明/しんぱく のぶあき
日本経営ウィル税理士法人 顧問税理士
【関連記事】
税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
恐ろしい…銀行が「100万円を定期預金しませんか」と言うワケ
親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】