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仕事を業務委託に変更し独立する
▼年金の落とし穴
上司との人間関係が改善し、信頼関係も深まってきました。仕事の進め方も全面的に委任され、それに伴い成果も上がってきました。
少しずつ自分のやりたいことができるようになり、現場の保育士さんからも喜ばれ、自分の仕事に大きなやりがいを感じるようになってきました。
そんな中、63歳になり年金(特別支給の老齢厚生年金)がもらえるようになりました。少しは生活も楽になるかと喜んでいたところ、ちょっとショッキングなことを知ります。
年金と給与を同時にもらって合計額が一定の基準を超えると、年金が減額することがわかったのです。毎月の収入も余裕がなく、年金が入ると助かると思っていたところだったので、何とかならないか税務署に行き相談してみることにしました。
▼業務委託という新たな道
税務署によると、厚生年金から外れると減額しないとのこと。つまり独立して個人事業主になったり、会社を興したりすれば良いということです。厚生年金から外れるということは、会社との雇用関係を解消することになります。
雇用関係でなくなるということは、会社を辞めることと最初は勘違いし、戸惑いましたが、雑誌を見ていたら「高年齢者雇用安定法」が2021年に改正になり、業務委託契約が努力義務になることを見つけたのです。「これだ!」と思いました。
今の仕事はそのまま続けながら、嘱託社員(契約社員)の契約を業務委託契約に変更する。すると個人事業主として独立することになるので、年金が減額されないのです。要するに厚生年金に加入しているか、していないかだけが見られるのです。
▼会社との交渉
当時の契約は60歳からは嘱託社員で1年ごとに更新手続きをしていたので、それが業務委託契約にかわるだけになります。会社に契約変更できるか聞いてみました。最初は前例がないと断られましたが、高年齢者雇用安定法の法改正があり、業務委託契約が努力義務になることを伝えると、考えさせてほしいと言われました。
するとなんと、しばらくたってから回答があり、認められたのです。あきらめないで良かったと思いました。
この法改正は、まだ広く企業側には浸透していません。最初は前例がないということで受け入れてもらえないかもしれませんが、会社側も厚生年金と社会保険の1部を負担しなくてよくなるというメリットもあるので、とりあえず聞いてみるのもいいかと思います。
仕事内容は再度話し合いました。大きく変わることなく、互いに確認し、あいまいなところを明確にした形になりました。給与も実質賃金が保証されるように取り計らっていただいたので問題ありませんでした。こうして会社で最初の業務委託契約者になり、実質上リスクなく独立を果たすことができたのです。