(写真はイメージです/PIXTA)

もしも自分に万一のことがあった際、基本的には「配偶者」と「子息」が相続人となります。ただ、場合によっては甥や姪が相続人となるケースもあり、その場合いくつか注意しなければならないことがあると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。甥姪や孫が相続人となる「代襲相続」への適切な備え方、対処法についてみていきましょう。

甥・姪が相続人となる場合の備え

もし、自身にお子様がおらず、両親や祖父母もすでに他界している場合は、なるべく生前にどのような財産があるかを確認し、それをリスト化しておくようにしましょう。

 

可能であれば、遺言書を作成し、あらかじめ相続財産のリストも添付しておくと、甥や姪が相続人となった場合に大変な思いをしなくてもすみます。

相続が発生する前に…早めの「財産調査」が重要

代襲相続が発生した場合、孫や甥・姪が相続人となります。

特に、甥・姪は、被相続人の財産内容をしっかりと把握しておらず、相続が発生してから慌てて財産を調査しなければならないケースが非常に多いです。

 

財産の調査は、時間がかかることも多いため、早めに専門家に依頼をすることがお勧めです。

 

できれば生前に、弁護士等の専門家に相談をして、遺言書の作成等の対策をとることも検討するとよいでしょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所

 

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