甥・姪が相続人となる場合の備え
もし、自身にお子様がおらず、両親や祖父母もすでに他界している場合は、なるべく生前にどのような財産があるかを確認し、それをリスト化しておくようにしましょう。
可能であれば、遺言書を作成し、あらかじめ相続財産のリストも添付しておくと、甥や姪が相続人となった場合に大変な思いをしなくてもすみます。
相続が発生する前に…早めの「財産調査」が重要
代襲相続が発生した場合、孫や甥・姪が相続人となります。
特に、甥・姪は、被相続人の財産内容をしっかりと把握しておらず、相続が発生してから慌てて財産を調査しなければならないケースが非常に多いです。
財産の調査は、時間がかかることも多いため、早めに専門家に依頼をすることがお勧めです。
できれば生前に、弁護士等の専門家に相談をして、遺言書の作成等の対策をとることも検討するとよいでしょう。
堅田 勇気
Authense法律事務所
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