再雇用の多くは「非正規社員」
2013年に施行された高年齢者雇用安定法では、会社に60歳未満の定年を禁止したうえで、65歳までの希望する社員に対して高年齢者雇用確保措置(以下、雇用確保措置)を取ることを定めています。
雇用確保措置には、
①65歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)の導入
の3つがあり、原則として希望者全員にいずれかの措置を取らなくてはなりません。いいかえれば、希望すれば65歳まで働けるというわけです(なお、2021年に高年齢者雇用安定法が改正され、これに加えて70歳までの就業機会を確保することを努力義務と定めています)。
厚生労働省の「高年齢者の雇用状況」(令和2年)によると、すでに99.9%の会社が何らかの雇用確保措置を導入しています。といっても、雇用確保措置の内訳を見ると、全企業の約4分の3、従業員301人以上の企業にいたっては実に9割近くが「継続雇用制度の導入」、つまり再雇用の制度の導入となっています。
65歳まで定年を引き上げたら、65歳までは正社員として雇う必要があります。また定年制を廃止したら、極端にいえば本人が望む限りは正社員として雇う必要が出てきます。しかし、再雇用であれば正社員である必要はありません。雇用確保措置の実施状況からは、会社もできるだけ人件費をかけたくない様子が見て取れます。
実際、再雇用の多くは非正規社員です。厚生労働省の「令和3年版 高齢社会白書」によると、男性の場合55〜59歳は10%程度だった非正規社員の割合が60歳を境に急増。65歳以上では実に約70%が非正規社員なのです。
また女性でも、65歳時点では約84%もの方が非正規社員です。その後、多少非正規社員の割合が減りますが、これは正社員が増えたのではなく、パートなどで働く女性の人数が減ることで、相対的に正社員の割合が上昇したのでしょう。
再雇用で気になる年収も減少傾向にあります。パーソル総合研究所の「シニア人材の就業実態や就業意識に関する調査」によると、約9割の人が年収が下がったと回答しています。しかも減額率は平均44.3%、50%以上下がったという回答も27.6%あるのです。もちろん、退職直前の給与がとても高かったのかもしれません。しかし、それでも相当の減額は覚悟しなければならないようです。
また、それほど年収が下がったにもかかわらず、定年前とほぼ同様の業務をしている方が55%もいます。年収が下がったなら、業務や責任が減ったり、労働時間が短くなったりしそうですが、そうでもない現実が見え隠れします。
◆定年後の年収は下がるが仕事の内容は変わらない現実
実際、定年退職前は年収1000万円を超えていたような管理職の方が再雇用で年収200万円台に下がってしまう、などということもあります。納得できないと思われるかもしれませんが、かといって再就職するあてもない、起業する用意もない以上は、今いる会社にできるだけいるしかない……となるでしょう。
暗い話になってしまいましたが、定年退職、再雇用を取り巻く現実は厳しいことを、理解しておいていただければと考えます。
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