(写真はイメージです/PIXTA)

相続人同士の話し合いで感情的になって大ゲンカ、生前の相続対策がまともにできないまま認知症となってしまった被相続人……このような遺産分割を巡った事件は年間1万件を超えており、日々さまざまな「争族」が起きていると、Authense法律事務所の堅田勇気弁護士はいいます。「悲惨な相続事例」を生まないため、元気なうちにできることはなにか、相続紛争の経験豊富な堅田弁護士が解説します。

遺産紛争には時間がかかる…早めに専門家に相談を

遺産紛争の注意点としては、時間がかかることが挙げられます。

 

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10ヵ月以内とされていますが、遺産紛争が生じると、申告期限までに遺産の分け方が決まらないことも少なくありません。申告期限までに遺産の分け方が決まらない場合は、特例等が活用できず、相続税が多額になる場合もありますので、注意が必要です。

 

相続税の申告期限までの解決を目指す場合は、なるべく早めに税理士および弁護士等の専門家に相談をして、相続財産の調査等もスピーディに進めてもらうようにしましょう。

 

遺産紛争は、相続案件の経験が豊富な弁護士に相談するようにしましょう。特に、「特別受益」や「寄与分」を主張したいという場合は、早めに弁護士に相談をして、裏付け資料の収集等からアドバイスを受けるようにしましょう。

 

また、相続人同士の話し合いでは感情的になってしまい、話がなかなか進まないこともありますので、無理をして相続人間で話し合って時間がかかるようでしたら、早めに弁護士に代理人に入ってもらい、遺産の分け方の話合いを進めてもらうようにしましょう。

 

加えて、相続人同士で合意できる場合でも遺産分割協議書がしっかりしていないと相続手続きができなかったり、手続きに必要な書類が分からなくて書類を集めたりするのに時間がかかってしまうこともあります。そのような場合にも弁護士に依頼することは有用です。

 

さらに、相続が発生したら遺産紛争になりそうだという場合は、生前に対策をとることも可能です。

 

遺産紛争の経験豊富な弁護士に、遺言等、紛争対策として生前にとることができる対策についてもアドバイスをもらうといいでしょう。

 

なお、生前対策は遺言を作成される方が認知症等になってしまっている場合には取れる手段がない、もしくは限られてしまう場合がございます。そのため、元気なうちに早めに1度相談されるのがよいでしょう。

 

 

堅田 勇気

Authense法律事務所
 

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