名義人の死亡を「金融機関が把握した時点」で凍結
金融機関は、名義人の死亡を知った時点で、預貯金が勝手に使われるのを防ぐために口座を凍結する義務を負います。
口座が凍結されると入送金ができなくなるので、故人名義の口座を引き落とし先に指定しているライフラインなどの料金はすぐに変更しましょう(詳しくは次回説明します)。遺産相続が完了して口座からお金を引き出せるようになるまでには数カ月かかります。
葬儀費用などは引き出しに応じてくれることも
金融機関が名義人の死亡を知るのは、遺族からの申告による場合がほとんどです。従って、実際には申告前であれば現金を引き出すことが可能です。この場合、ほかの遺族とのトラブルを防ぐため、引き出す金額、理由を事前に伝えて了承を得るようにしましょう。
遺産分割協議の完了前であっても、葬儀費用や生活費などの理由を伝えれば引き出しに応じてもらえることもあります。ただし、相続人全員の同意書や戸籍謄本などの書類が必要なので、家族に死期が迫っているとわかった段階で必要な金額を下ろしておくのがよいでしょう。