子どもはいないけれど幸せに過ごしていた夫婦。しかし、ある日突然夫が帰らぬ人に……悲しみに暮れる妻に追い打ちをかけたのは、姑でした。年間140万人近くの人が亡くなる日本では、課税の有無によらず相続トラブルに見舞われる人が少なくありません。そこで今回、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が、嫁と姑の間で起きた事例について、相続トラブルの防止策と対応策を解説します。

「自分は大丈夫」という保証はどこにもない

防止策

亡くなった人に子供がいない場合、亡くなった人の父母が存命であれば、相続人は配偶者と亡くなった方の父母になります。また、父母が既に亡くなっている場合には、相続人は配偶者と亡くなった方のきょうだいとなります。

 

このようなトラブルを未然に防ぐにはどうすべきか……今回の事例では、夫であるBが存命中に、遺産の分割に関する遺言書を残しておいてもらうことがもっとも効果的です。

 

遺言書のなかで、たとえば、妻Aと共同で購入したマンションのBの持分については妻Aに相続させるという文言を入れておくことにより、妻Aは、マンションのBの持分について夫側の父母に邪魔されることなく取得することができます。

 

そのため、本事例のように子供がいない夫婦の場合、お互いに遺言書を作成しておくことがのちのちの「争族」を回避するための効果的な手段です。

 

遺言書がない場合には、遺産分割協議によって遺産を分けることとなります。この場合には弁護士に間に入ってもらうのが効果的ですが、他の相続人も弁護士を代理に立てることが考えられますので、100%思った通りにすることは難しいかもしれません。

 

不測の事態とは、ある日突然に起こります。「まさか自分は大丈夫だろう」とは思わずに、あらかじめできる準備・対策を知っておき、「最悪の事態」を回避しましょう。

 

<<<遺言書…「特に」残しておくべきケースとは(再生分数6:06)>>>

 

 

加陽 麻里布

永田町司法書士事務所

代表司法書士
 

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本記事は、GGO編集部あてに届いた事例をもとに、永田町司法書士事務所の加陽麻里布氏が解説したものです。

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