夫急逝の妻、今後の年金額「4割減」に衝撃…突きつけられるシビアな現実【税理士が解説】

夫急逝の妻、今後の年金額「4割減」に衝撃…突きつけられるシビアな現実【税理士が解説】
※写真はイメージです/PIXTA

夫亡きあと、遺族年金額のあまりの少なさに驚き、今後の生活を思って悲嘆にくれる配偶者の方は少なくありません。夫婦共働きで、潤沢な年金をもらってきた方ほど、その落差に驚くことになります。今回は65歳以上の遺族年金について、専門家が解説していきます。

 共働き夫婦、夫が先立てば妻の年金は「激減」

筆者の事務所に、将来の年金について、もっとよく知っておきたいという相談者が訪れました。政府等の資料だけではわかりにくいということで、筆者はよくある家庭の具体的な事例を用いて説明することにしました。そこで判明したシビアな現実とは…。

 

専門家:ひとつの事例として、現在、老齢年金をもらっているご夫婦を想定してみましょう。2人とも会社員として定年までお務めされ、それなりの年金を受け取っています。しかし、ご主人が先に他界されたとき、奥様の年金が驚くほど少なくなってしまうという、驚くべき事実はご存知ですか?

 

相談者:えっ!? そうなんですか? 残された奥さんがかわいそうですよ。

 

専門家:2人とも元気に生活していれば、老齢基礎年金老齢厚生年金をもらっているはずです。老齢基礎年金の金額は、満額もらえるとすれば、1人当たり年間78万円で、月額6万5000円くらいです。老齢厚生年金の金額は、収入の多さによって決まりますが、平均年収500万円くらいの人をイメージすれば、年間180万円、月額15万円くらいになるでしょうね。

 

相談者:夫婦2人で年金を月に20万円ちょっともらえるわけですね。贅沢な生活はできませんが、それほど苦しい生活ではないですね。

 

専門家:年金の受給は65歳がスタートです。ご主人が65歳になりますと、年金をもらうことができるようになります。ただし、奥様は63歳ですから、ご主人1人の年金でご夫婦の生活をまかなわないといけません。

 

 

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