在宅介護が限界なら、施設への転居も考えて
【対象】 要支援・要介護認定を受けた人
【制度】 施設サービス・特定施設入居者生活介護
在宅介護が限界にきたら、施設への転居も考えましょう。介護保険を利用できる施設には「介護保険施設」や「特定施設」などがあります。
◆介護保険施設
●介護保険制度にある「施設サービス」が受けられる介護保険施設は、地方公共団体や社会福祉法人が運営する施設で、一定の基準を満たした設備やサービスが利用しやすい料金で提供される。
●特別養護老人ホーム(以下「特養」)や介護老人保健施設(以下「老健」)など4種類の施設がこれにあたり、特養は原則、要介護3以上、老健などほかの施設は要介護1以上でないと入所できない。
●特養は人気が高く順番待ちの施設が多くなかなか入所できない、老健は一定期間しか入所できないなどの制約があるので、選択のしかたは担当のケアマネジャーに相談するとよい。
◆特定施設
●特定施設は、都道府県から指定をうけた事業者が運営する民間施設で、介護保険が適用される「特定施設入居者生活介護」というサービスを提供できる。このサービスは要支援1以上の人が利用できる。
●介護付き有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウスなどがある。
●「介護付き」と示された有料老人ホームは原則、特定施設入居者生活介護のサービスが受けられるホーム。
●サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)やケアハウスは一般型と特定施設型の施設がある。
◆認知症高齢者グループホーム
●認知症の人が住み慣れた地域で、自分たちで家事などを行い共同で生活する施設で、要支援2以上の認知症の人が利用できる。
介護が必要な高齢者の住み替え先
★介護保険施設 …介護保険の「施設サービス」にあたる
介護老人福祉施設(特養)
介護を受けながら終生暮らすことが可能な施設(原則、要介護3以上)
介護老人保健施設(老健)
自宅復帰をめざす施設、入所期間は原則3~6カ月(要介護1以上)
介護療養型医療施設
新設はなく2024年に廃止される予定(要介護1以上)
介護医療院
医療ケアを受けながら療養できる施設(要介護1以上)
★認知症高齢者グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
認知症の人が住み慣れた地域で共同生活を行う(要支援2以上)
★特定施設 …都道府県から、介護サービスを提供する許可を得ている
介護付き有料老人ホーム
施設のサポートを受けて介護サービスを利用しながら暮らせる施設(要介護1以上)
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
安否確認などのサービスを提供する高齢者向け住宅(特定施設の場合は要支援1以上)
*施設によって一般型と特定施設型がある
ケアハウス
施設のサポートを受けて介護サービスを利用しながら暮らせる施設(特定施設の場合は要支援1以上)
*施設によって一般型と特定施設型がある
※特定施設以外でも、介護サービスを利用しながら生活できるところもある。
溝口 知実
特定社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー