伯父を介護し続けた女性の訴え…「特別の寄与料」は請求できるのか?【弁護士の解説】

堅田勇気
伯父を介護し続けた女性の訴え…「特別の寄与料」は請求できるのか?【弁護士の解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

2019年7月1日に施行された相続法改正の中で、特別寄与料の制度が創設されました。法定相続人ではなく、親族であれば、特別寄与料の請求が可能となったのです。ここでは、特別寄与料の制度については、具体的な内容や手続きを説明していきます。

特別寄与料の制度の概要

2019年7月1日の相続法改正により、新たに特別寄与料の制度が創設されました。
改正前は、「寄与分」は法定相続人しか請求できませんでしたが、改正後は、法定相続人ではなくても、親族であれば、「特別寄与料」を請求できることとなりました。

 

寄与分と特別寄与料の要件については、相違点もございますので、以下、特別寄与料の概要をご説明いたします。

 

特別寄与料の請求ができる人

・法定相続人以外の親族

 

(※親族…6親等以内の血族及び配偶者並びに3親等以内の姻族のこと)

 

例)相続人の配偶者、甥・姪(ただし法定相続人ではない場合)

 

※内縁者は親族には該当しませんので、特別寄与料の請求はできません。

 

特別寄与料が請求できる行為

・無償での労務の提供
・無償での療養看護

 

※「寄与分」では、「財産上の給付」も条文に記載されています(民法904条の2第1項)が、「特別寄与料」では、「財産上の給付」は記載されていません(民法1050条第1項)ので、財産上の給付をした場合に特別寄与料が請求できない可能性が高いため、注意が必要です。

 

※「無償」については、完全に無償でなくても、低い対価等の場合であれば、認められる可能性もあります。

 

特別寄与料の計算方法

「寄与分」とほぼ同じとされており、たとえば日当額に労務の提供・看護療養の日数を掛けた上で一定の裁量割合を乗じたもの等とされています。

 

※特別寄与料の価額は、相続開示に有った財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません(民法1050条第4項)。

 

「特別寄与料」の制度については、何といっても、従前は「寄与分」の請求ができなかった、相続人の配偶者や甥・姪が「特別寄与料」という形で、遺産から金銭を取得できるということが大きな特徴になります。

特別寄与料の請求手続き

続いて、特別寄与料の請求手続きについて、説明いたします。

 

①相続人との協議

まずは、法定相続人との協議で「特別寄与料」の金額の交渉をしましょう。
法定相続人全員の同意が得られれば、「特別寄与料」として、相続人の財産から金銭を取得することが可能となります。

 

②家庭裁判所に対して、協議に代わる請求

相続人との協議で「特別寄与料」が決まらない場合は、家庭裁判所に対して、協議に代わる処分を請求しましょう。請求できる期間が決まっているので、要注意です。

 

期間は、下記①もしくは②の早い方の日までとなります。

 

①相続の開始及び相続人を知ったときから6ヵ月
②相続開始の時から1年

 

「特別寄与料」の主張を検討する方は、相続の開始を知っている場合が多いと思われますので、相続開始から6ヵ月以内に家庭裁判所に対し、請求をしなければならなくなります。

 

相続人との協議が終わってから家庭裁判所の請求の準備をするとなると、期限が過ぎてしまう可能性がありますので、「特別寄与料」を請求したいという場合は、早めに弁護士に相談をしておき、協議が調わない場合は、迅速に家庭裁判所に請求ができるようにしておくとよいでしょう。

 

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