伯父を介護し続けた女性の訴え…「特別の寄与料」は請求できるのか?【弁護士の解説】

堅田勇気
伯父を介護し続けた女性の訴え…「特別の寄与料」は請求できるのか?【弁護士の解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

2019年7月1日に施行された相続法改正の中で、特別寄与料の制度が創設されました。法定相続人ではなく、親族であれば、特別寄与料の請求が可能となったのです。ここでは、特別寄与料の制度については、具体的な内容や手続きを説明していきます。

特別寄与料の具体例

それでは、どのような方が「特別寄与料」を請求できるのでしょうか。

 

例1)長男の妻が「特別寄与料」を請求するケース

被相続人:長男の母
相続人:次男
※長男の父、長男は既に他界
※長男の妻が、長男の母を介護していた

 

長男にお子様がいるケース

下記の2ケースが考えられます。

 

①長男の配偶者が、「特別寄与料」を次男に対して請求する
②長男の子供(代襲相続人)が、長男の配偶者の介護分を「寄与分」として次男に請求する

 

②の請求ですと、寄与分が、長男の配偶者ではなく、長男の子供に帰属することになりますので、長男の配偶者が請求したいということであれば、①を選択するようにしましょう。

 

①の請求期間が過ぎてしまった場合は、②の請求を検討するとよいでしょう。①②の選択は、個別具体的な事情によって判断がかわりうるため、必ず専門家に相談の上、決定するようにしてください。

 

長男にお子様がいないケース

長男の妻が、「特別寄与料」を次男に対して請求する

 

従前は、こちらのケースは、長男の配偶者は、長男の母の相続では何ら財産を承継できなかったのですが、相続法改正により、特別寄与料が請求できるようになりました。

 

例2)甥・姪が「特別寄与料」を請求するケース

被相続人:父
相続人:長男・次男
※長男・次男は、海外に居住しており、父とは10年以上音信不通であった
※父の兄の娘(被相続人の姪)が、父の介護をしていた

 

被相続人の姪は、被相続人の長男・次男に対し、特別寄与料の請求をすることとなります。こちらも、相続法改正前は、被相続人の財産を姪が承継することはできませんでしたが、相続法改正により、特別寄与料が請求できるようになりました。

 

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