特別寄与料の具体例
それでは、どのような方が「特別寄与料」を請求できるのでしょうか。
例1)長男の妻が「特別寄与料」を請求するケース
相続人:次男
※長男の父、長男は既に他界
※長男の妻が、長男の母を介護していた
長男にお子様がいるケース
下記の2ケースが考えられます。
②長男の子供(代襲相続人)が、長男の配偶者の介護分を「寄与分」として次男に請求する
②の請求ですと、寄与分が、長男の配偶者ではなく、長男の子供に帰属することになりますので、長男の配偶者が請求したいということであれば、①を選択するようにしましょう。
①の請求期間が過ぎてしまった場合は、②の請求を検討するとよいでしょう。①②の選択は、個別具体的な事情によって判断がかわりうるため、必ず専門家に相談の上、決定するようにしてください。
長男にお子様がいないケース
従前は、こちらのケースは、長男の配偶者は、長男の母の相続では何ら財産を承継できなかったのですが、相続法改正により、特別寄与料が請求できるようになりました。
例2)甥・姪が「特別寄与料」を請求するケース
相続人:長男・次男
※長男・次男は、海外に居住しており、父とは10年以上音信不通であった
※父の兄の娘(被相続人の姪)が、父の介護をしていた
被相続人の姪は、被相続人の長男・次男に対し、特別寄与料の請求をすることとなります。こちらも、相続法改正前は、被相続人の財産を姪が承継することはできませんでしたが、相続法改正により、特別寄与料が請求できるようになりました。
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