伯父を介護し続けた女性の訴え…「特別の寄与料」は請求できるのか?【弁護士の解説】

堅田勇気
伯父を介護し続けた女性の訴え…「特別の寄与料」は請求できるのか?【弁護士の解説】
(写真はイメージです/PIXTA)

2019年7月1日に施行された相続法改正の中で、特別寄与料の制度が創設されました。法定相続人ではなく、親族であれば、特別寄与料の請求が可能となったのです。ここでは、特別寄与料の制度については、具体的な内容や手続きを説明していきます。

特別寄与料について誰に相談すべきか

特別寄与料の請求できる立場となった場合は、誰に相談すべきでしょうか?

 

特別寄与料については、家庭裁判所への請求手続きが必要となる場合が多く、また、裁判所や法定相続人に「寄与行為」があったと認められるだけの客観的資料を提出することが必要となってきます。

 

そのため、遺産分割調停や審判等で「寄与分」の請求の経験のある弁護士に相談して、必要な書類や主張について、アドバイスを受けるとよいでしょう。

 

また、被相続人の生前であれば、遺言書を作成することによって、特別寄与料を請求できる立場の親族に財産を承継させることも可能です。このような場合も弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。特別寄与料の請求は、早めに専門家に相談することもポイントです。

 

家庭裁判所への請求期限も決まっているので、早めに専門家に相談をして、対応をするようにしましょう。

まとめ

特別寄与料の制度は、従前の「寄与分」の制度とは請求者や請求できる行為、請求方法が異なりますので、内容について、しっかりと確認するようにしてください。

 

また、相続法改正前は「泣き寝入り」をしていた、被相続人の介護等をしていた親族が、特別寄与料の制度によって、被相続人の財産の一部を取得できるようになりましたので、特別寄与料を請求しうる立場であれば、早めに専門家に相談をして、特別寄与料の請求について、検討するようにしましょう。

 

 

Authense法律事務所

堅田 勇気
 

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