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被相続人(亡くなった人)が第三者の借金の連帯保証人になっていて、相続でトラブルになることがあります。相続して何年もたってから債権者が現れて、そこではじめて被相続人が連帯保証人になっていたことを知るケースも珍しくありません。被相続人が借金の連帯保証人だったら……その対処法をみていきましょう。

あとから連帯保証を知った場合の対処法

相続人がなにも知らずに相続手続きをして、そのあとで債権者が現れてはじめて被相続人が連帯保証人になっていたことを知るケースがあります。被相続人が連帯保証人になっていたことを家族に隠していたり、相続人が遺産を調べても連帯保証人になっていることがわからなかったりなど事情はさまざまです。

 

相続人が連帯保証の存在を知った時点ですでに相続放棄の期限を過ぎている場合もありますが、期限を過ぎたからといって、相続放棄が一切認められないわけではありません。

 

被相続人が借金の連帯保証人になっていたことを知らなかったなど特別な事情があれば、事情を家庭裁判所に説明することで相続放棄が認められる可能性があります。

 

このときは、連帯保証人の地位を引き継いだことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があるため、速やかに手続きを始めましょう。手続きは弁護士または司法書士に依頼することをおすすめします。

相続で知らないうちに連帯保証人になっていた場合は専門家に相談を

被相続人が第三者の借金の連帯保証人になっていた場合は、相続人が返済義務を引き継ぎます。相続人が返済義務を免れるためには、相続放棄をしなければなりません。

 

相続放棄は被相続人の死亡から3ヵ月以内に行うことが原則ですが、被相続人が連帯保証人になっていたことを知らなかった場合もあります。そのような事情がある場合は、3ヵ月の期限を過ぎても相続放棄ができる可能性があります。

 

期限後に相続放棄をする場合は、被相続人が連帯保証人であったことを知らなかったことなどを証明する必要があります。手続きが難しくなるため弁護士または司法書士に依頼することをおすすめします。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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