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残高証明書は指定した日の預金残高を銀行が証明するものです。相続の手続きでも銀行の残高証明書が必要になる場合があります。残高証明書の取得は、通常は名義人本人または代理人が手続きを行います。ただし、相続のために取得する場合は、本人が死亡しているため通常とは異なる手続きが必要です。みていきましょう。

残高証明書の取得手続き

故人の預金口座の所在がわかれば、それぞれの銀行で手続きをします。店舗がある銀行は原則として支店の窓口で手続きをしますが、ネット銀行では電話と郵送で手続きをすることになります。

 

この章では、銀行で残高証明書を取得するときの基本的な手続きについてお伝えします。詳しい手続き方法や必要書類については、それぞれの銀行に直接確認してください。

 

なお、必要書類の準備や残高証明書の発行には時間がかかるため、早めに準備することをおすすめします。

 

銀行に残高証明書の発行を依頼する

残高証明書を取得するには、故人が取引していた銀行の支店の窓口で発行を依頼します。同じ銀行でも別の支店で手続きをすると、発行までに時間がかかることがあります。ネット銀行の場合は、カスタマーセンターなど所定の窓口に電話で連絡します。

 

手続きができる人

 

手続きは相続人、遺言執行者、相続財産管理人のうちのいずれか1名で申請できます。

 

死亡日時点の残高証明書を依頼する

 

残高証明書は名義人が亡くなった日のものを取得します。

 

残高証明書の取得に必要なもの

 

  • 名義人が死亡したことがわかる戸籍謄本等(「法定相続情報一覧図の写し」でも可(※))
  • 申請者と名義人との関係がわかる戸籍謄本、遺言書、審判書など
  • 申請者の実印と印鑑証明書
  • 預金通帳・預金証書・キャッシュカードなど
  • 所定の手数料

 

銀行によってはこれら以外のものも必要になることがあります。

 

(※)「法定相続情報一覧図の写し」は、法務局で手続きすることで交付が受けられます。

 

残高証明書を取得すると口座が凍結される

残高証明書を取得するときは、預金口座が凍結されて入出金ができなくなることに気をつけなければなりません。

 

他の人による不正な引き出しを防ぐため、銀行は預金の名義人の死亡を知った時点で預金口座を凍結します。預金口座が凍結されると引き出しができないほか、公共料金などの自動引落もできなくなります。入金を受けることもできません。

 

相続人や遺言執行者などが残高証明書を取得すれば、銀行は預金の名義人の死亡を知ることになり、預金は凍結されてしまいます。

 

凍結された口座からお金を引き出すためには、別途、相続手続きが必要です。名義人と相続人の戸籍謄本のほか、遺言書があれば遺言書を、相続人どうしで遺産分割協議をした場合は遺産分割協議書を提出します。残高証明書の発行と相続手続きを並行して行う銀行もあります。

 

原則として亡くなった名義人の預金は凍結されますが、葬儀などでどうしてもお金が必要な場合は、個別に対応してもらえる場合もあります。そのような事情があるときは、銀行の支店の窓口で相談されることをおすすめします。

相続税申告で必要な場合は早めの対応を

以上、相続が始まってから銀行の残高証明書を取得する方法についてお伝えしました。残高証明書は遺産の額を明らかにする目的のほか、相続税申告書の添付書類としても必要になります。

 

相続税申告書の添付書類として残高証明書が必要な場合は、相続税申告に10ヵ月という期限があるため、口座自体の調査も含め早めに着手するようにしましょう。

 

なお、相続財産が預金だけ、かつ少額である場合は相続税申告はそれほど大変ではありませんが、預金の他に不動産を相続する場合や、相続財産が多額な場合にはご自身で申告することは困難になります。

 

当てはまる場合には、まずは早めに税理士に相談すると良いでしょう。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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