※画像はイメージです/PIXTA

遺言書は自分の意思を家族に伝える大切な書面で、誰にどの財産を相続させるかを書いておくことで、遺産相続をスムーズにする効力があります。一方、遺言書に書いても法的な効力がない事項があり、場合によっては遺言書そのものが無効になることもあります。みていきましょう。

公正証書遺言であれば無効にならない

自己流で書いた「自筆証書遺言」は、形式の不備で無効になる可能性が高くなります。

 

「公正証書遺言」は、公証人に筆記してもらうので無効になることはほぼありません。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

 

ただし、公正証書遺言を作成する場合でも遺言書の内容を決めるのは自分自身です。遺言書の内容を考えるときは、遺留分や遺言の効力について詳しい専門家に相談することができます。公正証書遺言の作成に関する手続きを代行してもらえるメリットもあります。

 

公正証書遺言の作成には下記のとおり手数料がかかります。このほか、遺言内容の作成や手続きを専門家に依頼した場合は別途報酬が必要です。

 

◆公正証書遺言作成の手数料

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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