公正証書遺言であれば無効にならない
自己流で書いた「自筆証書遺言」は、形式の不備で無効になる可能性が高くなります。
「公正証書遺言」は、公証人に筆記してもらうので無効になることはほぼありません。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
ただし、公正証書遺言を作成する場合でも遺言書の内容を決めるのは自分自身です。遺言書の内容を考えるときは、遺留分や遺言の効力について詳しい専門家に相談することができます。公正証書遺言の作成に関する手続きを代行してもらえるメリットもあります。
公正証書遺言の作成には下記のとおり手数料がかかります。このほか、遺言内容の作成や手続きを専門家に依頼した場合は別途報酬が必要です。
◆公正証書遺言作成の手数料

【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
