(※写真はイメージです/PIXTA)

12月10日に税制改正大綱が発表されました。様々なトピックが挙げられますが、ここでは「財産債務調書の改正」について見ていきましょう。辻・本郷税理士法人の山口拓也氏が解説していきます。

「総資産額10億円以上」どれだけの人が該当?

さて総資産10億円以上とのことですが、これに該当する人はどれくらいいるのでしょうか?

 

気になって調べてみたところ、財務省の資料に平成30年の相続税申告の概要が書いてありました。申告の件数が14万9,481件あったなかで、10億円以上の財産があったのは948件だったようです。申告件数の約0.6%にあたります。

 

数としてはほんの一握りかもしれませんが、規模は大きなものですし、毎年資産課税されるということになった場合には実務的な影響は大きいのではないかと勘繰っています。

 

ちなみに平成30年度における相続税申告の平均の課税価格は1億2,023万円でした。中央値を取れば基礎控除前後の方が多いのかもしれませんが、100億という規模の申告もあるため、平均すると1.2億ほどの規模になるのでしょう。結構すごい額だな、と驚かれた方も多いのではないでしょうか。

 

 

■動画でわかる「【令和4年度税制改正大綱】財産債務調書 対象者が拡大!?」

 

 

 

辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士

山口 拓也

 

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