「自筆証書遺言を預ける」詳しい手順
具体的には、
(ア)法務省ホームページの中の「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」にアクセスします。
(イ)預けられる法務局は限定されているのですが、そのうち、遺言者の①住所地②本籍地③所有不動産の所在地、のいずれかの預け先を選択します。
(ウ)形式に従い遺言書を作成します(A4サイズで財産目録以外自書、ページ番号付与、両面にしない、ホッチキス止めしない、封をしない、余白指定などがあります)
(エ)遺言書の保管申請書をダウンロードして記入します。なお、自分が亡くなったことを指定する人へ通知を希望する場合はそこも記入します。
(オ)住民票、本人確認資料、印鑑を準備して遺言保管所にインターネットまたは電話で予約をします。
(カ)手数料として、3,900円の収入印紙を購入・貼付けします。
(キ)遺言者本人が遺言書を保管してもらう法務局(遺言書保管所)へ行って申請します。
(ク)保管証を受け取ります。大切に保管してください。
(ケ)相続人に自筆証書遺言書を法務局に預けたことを教えてあげてください。
追中徳久
日本税務会計学会/生命保険経営学会税理士