※画像はイメージです/PIXTA

不動産投資家からの注目度が高いASEAN諸国。そのなかでも「カンボジア」は今後、海外からの投資が増加することが期待されています。カンボジア不動産を検討する前に知っておきたい、現地事情をみていきましょう。

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    法整備が未熟な「カンボジア」の不動産取引

     

    治安に難ありのカンボジアですが、経済成長率はASEAN諸国の中でも高く、外国企業の進出も相次いでいます。カンボジア国立銀行(中央銀行)は2022年のGDP成長率予測を5%と発表。財務経済省は21年の成長率は2.4%と予測しています。世界の経済回復が遅れるなか、投資家にとってカンボジアは魅力的に映ることでしょう。

     

    一方で、「カンボジアの経済発展に伴い、ビジネスや投資に係る詐欺事件も複数報告されるようになっています。」(外務省ホームページより)と注意喚起されています。前述のとおり、カンボジアは国を一からつくり上げている段階。法整備も日本に比べて十分とはいえません。投資を検討する前に、可能な限り、現地の状況を知っておく必要があるでしょう。国土交通省の不動産関連情報より、カンボジアの状況を確認していきます。

     

    まずカンボジアは内戦により、土地所有権の権利書と登記簿の多くが失われたため、土地所有権を巡る紛争が依然として多発。投資家は、土地使用、土地リース、カンボジア企業を通じた土地所有に関する部分的共有権に関する契約前に、地主の土地所有権を確認することが重要とされています。

     

    カンボジアでは外国人の土地所有は認められていませんが、集合住宅の2階以上の上層階部分(地上階および地下階を除く)については、外国企業または個人の所有が認められています。ただし該当建物の総占有面積の70%が上限です。

     

    また法人がカンボジアで土地を使用するには土地を賃貸する必要があり、賃貸借は短期賃貸借と15年を超える期間の長期賃貸借に分けられています。

     

    ◆短期賃借権

    期間:15年未満

    日本と同様の通常の賃借権であり、占有が第三者対抗要件

    ◆長期賃借権(永借権)

    期間:15年~50年以下(50年を上限に更新可能)

    物権として扱われ、登記が第三者対抗要件。

    転貸、譲渡、担保権の設定は自由であるが、設定の際には書面の作成が必要。

     

    カンボジアでの不動産取引は、取引先が不動産の所有権を証明する権利証を持つかが重要。権利証は、ハードタイトルとソフトタイトル(区分建物所有権証明書)があり、ハードタイトルは記載されている権利が、政府管轄下にある登記所で正式に登記されている権利であることを示しますが、ソフトタイトルは正式に登記所に登記がされたものではなく、所有権を示すものではありません。そのためソフトタイトルのみでの取り引きは避けたほうが無難です。

     

    ほかにもカンボジアならではの事情があり、投資を検討する際には、細心の注意を図る必要があり、業者がどれほど現地に精通しているかどうか、見極めることが重要となります。

     

    投資対象国として、未熟な印象を拭いきれないカンボジアでは、人口増加に対して住宅が慢性的に不足。政府は2030年までに、100万戸近い新規の住宅を必要としています。そのようなカンボジアの将来性に、世界の投資家が熱視線を送っています。

     

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