遺言を作成しておけば…
以上のことから、兄弟・相続人がたくさんいる案件では特に「遺言が必要だな」と強く感じます。
遺言がない場合、遺産分割協議書をつくったら、それぞれから署名捺印をもらわなければなりません。そして、どう分割するかもすんなりとは決まりません。
遺産に自宅と預貯金があった場合、自宅は近くに住んでいる兄弟が相続し、金融資産は法定相続、というケースが多いです。そうすると自宅をもらった方だけ少し多くなるので、その分をお金で調整する、などと相続人たちで考えていくのは大変です。
遺言で面倒を見てくれた人に遺すようにすれば、基礎控除や保険金の非課税がたくさんあるため、うまくいけば相続税を軽減できる可能性があります。
相続人がたくさんいる方は特に、遺言を作成しておくことをお勧めします。遺産分割がよりスムーズになるだけでなく、お世話になっている兄弟、甥、姪の気持ちに報いることもできるかと思います。
■動画でわかる「相続こうしておけばよかった《遺言編》」
辻・本郷税理士法人 シニアパートナー 税理士
山口 拓也