「親と同居して面倒をみてきた長男の妻」の相続権
Q.長男の妻として義理の親の面倒を見てきた私に相続する権利はありますか?
2019年7月1日以降に発生した相続について、親と同居して面倒をみてきた長男の妻(相続人ではありません)などに対して、相続を知って6ヵ月以内または相続開始時から1年以内なら、その貢献を評価する特別寄与料(従来は相続人に対する寄与分しかありませんでした)という制度ができました。
この額は遺贈として相続税の課税対象となり、税額は2割加算になります。しかし、寄与分をなかなか認めてもらえなかったのと同じく、相続人や家庭裁判所に貢献内容をどこまで認めてもらえるかにかかっています。
◎相続人が誰か確定することは重要です。特に、夫婦間に子がいない場合、配偶者以外に被相続人の親や兄弟姉妹が相続人になります。配偶者のために遺言書などの対策が必要になることがあります。
追中徳久
日本税務会計学会/生命保険経営学会税理士