入居者に健康被害を及ぼす「汚染された土壌」
近年、食の安全がクローズアップされることが多いですが、住にも安全問題があります。マンションが建っている土壌が重金属、有機化合物などにより汚染されていると、入居者に健康被害を及ぼすおそれがあります。
国も土壌汚染による健康被害を重く見ており、2003年に土壌汚染対策法を施行。さらに2010年4月には改正土壌汚染対策法を施行し、一定の条件の下で新たに土地を利用する際には土壌調査などを義務づけています。
具体的には、都道府県により指定された地域、指定有害物質を使用した施設の跡地、また3000㎡以上の土地を形質変更するとき、都道府県が指定する場合などでは土壌汚染調査を行わなければなりません。
そしてこの調査でカドミウム、六価クロム、水銀など指定された有害物質が基準値以上で検出された場合には、除去・封じ込めなどの所定の対策を講じなければならないことになっています。
法的義務がなくても、万一を考えて「自主調査」を実施
投資用マンションは収益をあげることが目的ですが、入居者に健康被害をもたらさないことはそれ以上に大切です。
ヴェリタス・インベストメントがマンション用地として取得する土地はおおむね100坪(約331㎡)前後の大きさで、都道府県の指定する面積には該当しません。また開発済みの物件も開発中の物件も、従前の建物が有機溶剤を扱うクリーニング店などの指定された施設ではないため、この項目も該当しません。
しかし、ヴェリタス・インベストメントでは、デザイナーズマンションの開発にあたって自主的に土壌汚染調査を行っています。
土壌汚染調査の方法には簡易的に行う「フェーズ・Ⅰ」と土のサンプルを抜き取り25項目の汚染物質の有無を調べる「フェーズ・Ⅱ」がありますが、必ず「フェーズ・Ⅱ」で土壌汚染調査を実施しています。ですから、土壌汚染による健康被害の可能性は限りなく低くなっています。