(※写真はイメージです/PIXTA)

数ヵ月前に亡くなった父親の遺品整理をしていると、愛用のパソコンのなかに遺言書のファイルを発見。果たして有効なのでしょうか。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が、実例をもとにわかりやすく解説します。

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元経理マンの父、Wordファイルに緻密な遺言書を残す

今回の相談者は50代男性の遠藤さんです。数ヵ月前に亡くなった父親の遺品を整理していたところ、遺言書を発見したそうです。

 

「父の遺言書は、父愛用のパソコンの中にWordファイルとして保存されていました。経理畑の長かった父らしく、すごく几帳面に記されていて、最後には残された家族ひとりひとりへの感謝の言葉もつづられていました。寡黙で不器用な父が、こんなにも家族を思っていたのかと考えると、もう…」

 

こぶしで涙をぬぐう遠藤さん。

 

以前、遺言書にもパソコンが利用できるようになったとの話を聞いた記憶があったことから、今回発見した父親の遺言書も有効なものと信じ込んでいました。ところが、知り合いにそれを話したところ「本当に大丈夫なの?」といぶかしがられ、不安になったそうです。

 

「パソコンを利用した自筆証書遺言の作成が有効になったと聞いたのですが、先生のところで、この遺言書をもとに相続登記してもらうことは可能ですか?」

 

遠藤さんは、父親の書斎から持ち出したという古めかしいノートパソコンを、筆者の事務所の机にドーンと置きました。

パソコンによる作成が認められるのは「財産目録」のみ

残念ですが、パソコンで作成した遺言書は無効と考えられます。

 

2019年1月施行の法改正により、パソコンや登記簿謄本などの添付により遺言を作成することが認められましたが、それは「財産目録」についてのみとなります。

 

自筆証書遺言書の本文は、自筆によるものでなければ、残念ながら遺言書全体が無効となってしまいます。

 

そのように告げると、遠藤さんはがっくりと肩を落とし、大きなノートパソコンをカバンにしまうと静かにお帰りになりました。

 

※本件業務上の経験と個人的な見解とに基づき記載しておりますので、内容の正確性、法的整合性等ついては一切の保証をできかねます。各相続のケースでは各専門家の指導の下、個別具体的な判断お願い致します。

 

 

近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

 

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本記事は、司法書士法人 近藤事務所が運営するサイトに掲載された相談事例を転載・再編集したものです。

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