※画像はイメージです/PIXTA

母の形見として、大切にしていた宝石をもらい受けた……普通にありそうなそのような光景。ところで、宝石はほかの遺産のように相続税はかかるのでしょうか? 考えていきましょう。

宝石の相続税評価の方法

宝石は、現金や預金のように価値が明らかになっているわけではないため、相続税を申告するためには宝石の価値を評価しなければなりません。

 

この章では、宝石の相続税評価額を調べる方法をご紹介します。

宝石は取引価格や鑑定結果で評価する

相続税を申告するときの財産の価値は、原則として時価で評価します。

 

国税庁が出している「財産評価基本通達」では財産評価の方法を詳しく定めていますが、宝石に関する具体的な評価方法は示されていません。宝石の価値は、以下に掲げる一般動産(機械、自動車、家財道具など)に関する規定にならって評価します。

 

(一般動産の評価)
129 一般動産の価額は、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。(以下略)

 

つまり、宝石の相続税評価額は実際の取引価格や鑑定結果をもとに評価することになります。

宝石の取引価格・鑑定結果を調べる方法

宝石の実際の取引価格や鑑定結果はどのように調べればよいのでしょうか。いくつか方法をご紹介します。

 

買取業者に聞く

宝石の買取を専門に行っている業者や質屋に査定を依頼します。査定価格は業者によってばらつきがあるため、複数の業者に依頼することをおすすめします。宝石鑑定士が所属している業者であればより信頼できるでしょう。

 

宝石を買った店に聞く

宝石を買った店がわかっていれば、その店に直接価格を問い合わせてみてもよいでしょう。

 

実際の売却価格を使う

相続した宝石を売却した場合は、その価格を相続税評価額とします。

宝石の価値が少額だった場合

宝石の価値が数万円程度と比較的少額な場合は、他の家財道具とまとめて数十万円の価格で評価します。少額の宝石が複数ある場合は、それらをまとめて評価することもあります。

評価が大変な場合は税理士に依頼するという手も

宝石の価値は実際の取引価格や鑑定結果、買取業者による査定などで評価額を知ることができます。量が少ない場合はそれほど大変ではないかもしれませんが、量が多い場合は値段が高い場合などは色々な業者に足を運んだりしなければならないかもしれません。

 

手間がかかると感じられた方は、相続税申告を税理士に依頼すると良いでしょう。税理士に依頼すれば、宝石だけではなく全ての財産の相続税評価を行い、納税すべき税額を算出してくれます。その際、相続税に詳しい税理士に依頼すればノウハウを駆使して節税も行ってもらえるので一石二鳥と言えるでしょう。

 

 

 

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    本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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