固定資産税評価額の見直しの依頼もできる
上記のようにリフォーム費用を固定資産税評価額に加算した場合、特に元の家屋が古い場合は評価額が高くなる場合があります。
所有者が死亡する前であれば、リフォームしたことを市区町村に届け出て、固定資産税評価額の見直しを依頼することができます。
リフォーム費用を含めた固定資産税評価額が算出されれば、自分で加算する必要はなくなります。固定資産税評価額を見直すと固定資産税が高くなってしまいますが、上記のようにリフォーム費用を加算するよりも相続税評価額が低くなる可能性があります。
また、死亡した後であっても、相続税の申告期限までに固定資産税評価額の見直しが行われれば、見直し後の評価額で申告することができます。
通常の修繕にあたるリフォームは加算しない
リフォームといっても、あらゆる工事の費用を加算しなければならないわけではありません。次のように通常の修繕の範囲内で、家屋の価値を高めない(資本的支出にあたらない)工事については加算する必要はありません。
・雨漏りの修繕
・外壁の補修
生前に預金等を使ってこれらの修繕をしておけば、節税対策になります。ただし、リフォームが通常の修繕にあたるか、家屋の価値を高める資本的支出にあたるかは、判断が難しいケースもあります。素人判断は避けて、税理士に確認するようにしましょう。
「通常の修繕」にあたるかどうかの判断は意外と難しい
通常の修繕にあたるリフォーム費用は相続税評価額に加算する必要はありませんが、実際には「雨漏りをきっかけに内装の全面リフォームに踏み切った」というようなケースも多く、リフォームが通常の修繕にあたるかどうかの判断は難しい場合の方が多いです。
リフォーム後の固定資産税が更新されていない建物の相続税評価が必要な場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■月22万円もらえるはずが…65歳・元会社員夫婦「年金ルール」知らず、想定外の年金減額「何かの間違いでは?」
■「もはや無法地帯」2億円・港区の超高級タワマンで起きている異変…世帯年収2000万円の男性が〈豊洲タワマンからの転居〉を大後悔するワケ
■「NISAで1,300万円消えた…。」銀行員のアドバイスで、退職金運用を始めた“年金25万円の60代夫婦”…年金に上乗せでゆとりの老後のはずが、一転、破産危機【FPが解説】
■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】