※画像はイメージです/PIXTA

相続税を計算するために自宅など家屋を評価する場合は、固定資産税評価額を使います。固定資産税評価額は3年に一度見直しが行われますが、自宅をリフォームした直後に所有者が死亡した場合はどのように評価するのでしょうか。

固定資産税評価額の見直しの依頼もできる

上記のようにリフォーム費用を固定資産税評価額に加算した場合、特に元の家屋が古い場合は評価額が高くなる場合があります。

 

所有者が死亡する前であれば、リフォームしたことを市区町村に届け出て、固定資産税評価額の見直しを依頼することができます。

 

リフォーム費用を含めた固定資産税評価額が算出されれば、自分で加算する必要はなくなります。固定資産税評価額を見直すと固定資産税が高くなってしまいますが、上記のようにリフォーム費用を加算するよりも相続税評価額が低くなる可能性があります。

 

また、死亡した後であっても、相続税の申告期限までに固定資産税評価額の見直しが行われれば、見直し後の評価額で申告することができます。

通常の修繕にあたるリフォームは加算しない

リフォームといっても、あらゆる工事の費用を加算しなければならないわけではありません。次のように通常の修繕の範囲内で、家屋の価値を高めない(資本的支出にあたらない)工事については加算する必要はありません。

 

・雨漏りの修繕

・外壁の補修

 

生前に預金等を使ってこれらの修繕をしておけば、節税対策になります。ただし、リフォームが通常の修繕にあたるか、家屋の価値を高める資本的支出にあたるかは、判断が難しいケースもあります。素人判断は避けて、税理士に確認するようにしましょう。

「通常の修繕」にあたるかどうかの判断は意外と難しい

通常の修繕にあたるリフォーム費用は相続税評価額に加算する必要はありませんが、実際には「雨漏りをきっかけに内装の全面リフォームに踏み切った」というようなケースも多く、リフォームが通常の修繕にあたるかどうかの判断は難しい場合の方が多いです。

 

リフォーム後の固定資産税が更新されていない建物の相続税評価が必要な場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

 

 

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本連載は、税理士法人チェスターが運営する「税理士が教える相続税の知識」内の記事を転載・再編集したものです。

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