IPO(イニシャル・パブリック・オファリング)との違い
日本では、ICOに対する規制の一環として、2020年5月に金融商品取引法(第2条第3項)に「電子記録移転権利」としてSTが追加されました。
この条文では、「財産的な価値があり、かつ利益の分配を受けることができる権利の証書をブロックチェーンで管理するのであれば、それは有価証券とみなして、金融庁が監督しますよ」と言っているのです。
従来の株式や債券と同じように第一種金融商品取引業者(証券会社)が取扱い、届出や情報開示などの義務が課され、法令に違反すると罰則が科されるなど、「投資家保護」の徹底がはかられることとなりました。
同じように厳重な規制の下にありながら、企業が株式を発行することで資金を調達することをIPO(イニシャル・パブリック・オファリング、新規株式公開)といいますが、IPOに比べるとSTOを発行する難易度は高くないといえます。
IPOでは、証券取引所の上場基準を満たすべく、業績を維持しながら内部管理体制を構築していく経営が求められ、また膨大な申請書類の準備も必要で、たいがい数年がかりでの準備となります。
それに対して、STOは事業・サービス開始前でも資金調達が可能であり、IPOほどは書類のボリュームや体制を要求されないことから、企業側の負担は軽いものとなります。
また、STOでは、会社の資本を集めるだけでなく、企業が保有する様々な資産などを証券化、ST化することができるため、企業の資金調達手段の多様化を図ることができるものと期待されています。
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