※画像はイメージです/PIXTA

2020年4月に「配偶者居住権」を設定することができるようになって1年半ほどが経過しました。一般的にも認知が広がり、相続・事業承継専門の税理士法人ブライト相続の北川聡司税理士も、配偶者居住権の利用について質問されることも多くなってきたといいます。そこで配偶者居住権を利用する場合の3つの事例から、税務上のメリットや納税者が勘違いしがちな注意点を含め確認していきます。

配偶者居住権の税務上のメリット

配偶者居住権を利用すると、相続税の節税効果が生じると言われています。それは、配偶者が取得する「配偶者居住権」と「敷地利用権」は配偶者の相続により消滅するためです。

 

事例1では夫の相続税の計算上、配偶者居住権464万円と敷地利用権2,230万円の計2,694万円を妻が相続していますが、妻の相続まで配偶者居住権が存続すれば、「配偶者居住権」と「敷地利用権」が消滅し、2次相続でこれらの財産は財産計上をしなくてよいことになります。

 

つまり、妻が相続した「配偶者居住権」と「敷地利用権」の金額が大きいほど、2次相続において節税効果が生じることになります。事例2で確認したとおり、妻の年齢が若い方がこれらの金額が大きくなりますので、「配偶者が若い=配偶者居住権を利用した2次相続の節税効果が大きい」ということが言えます。

別居の子が居住建物の敷地を取得する場合は注意

相続税には「小規模宅地等の特例」という制度があり、被相続人の自宅の土地について、80%の評価減をすることができるケースがあります。

 

事例1の配偶者居住権を利用しない場合では、配偶者が自宅の敷地を相続することで土地5,000万円の評価額の80%が減額され、1,000万円で申告することができます(家屋は特例の対象にはなりません)。

 

ところが、配偶者居住権を利用し、居住建物の敷地を相続する子が別居だったケースでは、子が相続する居住建物の敷地に特例が適用できないため、相続税の評価額が下記のようになります。

 

① 敷地利用権 2,230万円△2,230万円×80%=446万円

② 居住建物の敷地 2,770万円

③ 合計(①+②) 3,216万円

 

普通に土地建物を配偶者が相続すれば土地部分は1,000万円で申告できたはずなのに、配偶者居住権を利用すると3,216万円で申告することになり、1次相続だけで見れば不利になります。

まとめ

ここまで、3パターンの事例とメリット、注意点を確認してきました。配偶者居住権の利用によるメリットが大きい方、注意が必要な方は次のようなケースとなりますので、これらを踏まえた上で専門家と相談しながら活用を検討していきましょう。

 

・ 配偶者居住権による節税効果は2次相続で生じる。配偶者の相続後の財産額が少ないケースでは、メリットは生じにくい。

 

・ 配偶者の年齢が若いほど、「配偶者居住権」「敷地利用権」の評価額が高くなり、2次相続での節税メリットが生じる。

 

・ 土地の金額が高い場所ほど、「敷地利用権」の評価額が高くなり、2次相続での節税メリットが生じる。

 

・ 配偶者居住権の利用により、1次相続で「小規模宅地等の特例」を適用できず、1次相続で不利となる場合がある点は注意が必要。

 

税理士法人ブライト相続 税理士
北川 聡司

 

 

 

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