法律で離婚が認められる「5つの理由」
裁判で離婚が認められるには理由が必要
裁判で離婚を争いたい場合、図表1に挙げる5つの理由のいずれかにあてはまる必要があります。理由の1~4は、「配偶者が、結婚にともなう義務を果たしていない」ケースです。
「結婚にともなう義務」とは、「お互い以外の人と性交渉をしない義務(貞操後務)」「助け合って家庭を守る義務(協力・扶助義務)」「いっしょに暮らす義務(同居義務)」です。
一方、5の理由は、「夫婦の関係が深刻に破たんし、共同生活を回復する見込みがない」「お互いに婚姻を継続する意思がまったくない」といったケースです。たとえば配偶者によるDV、性格の不一致などです。
事実を証明して離婚を勝ち取る
離婚の裁判では、訴える側が「相手のこんな行動が、離婚理由にあたる」と主張し、それが事実であると証明していくことになります。それが、裁判の場で事実だと証明されれば、離婚が認められます。
ただし、事実と認められても、裁判所が「結婚を継続したほうがよい」との判決を出す場合もあります。なぜかというと、離婚理由をつくったのが事実だったとしても、そうなった事情はさまざまだからです。
たとえば、夫婦仲がすでに冷え切ったあとに不貞行為が始まったような場合、どういう経緯で夫婦関係が冷え切ったかという事情によって、責任の重さも変わってきます。判決にあたっては、そういった点も考慮されるのです。
もっとも、離婚したい本人からすれば、「もう修復できないほど関係が破たんしているのに、無理やり元に戻されても仕方がない」と思うでしょう。その場合は、5の理由を強く主張していくことになります。
配偶者の不貞行為…判断基準と証拠の集め方
「性的関係」の事実があるかどうか
「性的関係」の事実があるかどうか法律で認められた5つの離婚理由のうち、1つめの「不貞行為」とは、配偶者以外と性的な関係をもつこと。つまり、セックスをともなう浮気をさします。
1回限りのことなのか、特定の異性なのか、愛情をともなうか、何回あったのかなどは、関係ありません。配偶者以外と性的関係をもったという事実があれば、それが離婚理由になるのです。「酔った勢いで1度だけ」などの理由は、法的には通用しません。
ただし、性的暴行を受けた被害者のケースは、不貞行為からは除かれます。あくまで、本人の自由な意思で性的関係をもったかどうかが問題とされます。
離婚に向けた別居中にほかの異性と性的関係をもった場合は、判断が2つに分かれます。婚姻関係がすでに破たんしていたと裁判所が認めれば、不貞行為とさがれません。しかし、別居が数か月にすぎないときは、関係が破たんしていないとされ、不貞行為と判断されることがあります。
どんなものが証拠になる?
相手が浮気を認めず、証拠もない場合、不貞行為は認められず離婚は成立しません。裁判で離婚を勝ち取るには証拠を集める必要があります。性的関係があったことを証明する際、最も効力があるのは浮気の現場を押さえた写真やビデオなどの映像です。
行為中のものでなくとも、ラブホテルに出入りするシーンは性行為があったと推測されるので、証拠となり得ます。浮気相手宅での外泊や、不倫旅行などの写真や映像を撮っても、性的関係が本当にあったかどうかはわかりませんが、証拠としての効力はあります。
通話履歴やメールのやりとりも、証拠として無意味ではありません。相手に浮気の事実を認めさせる材料ともなり得るので、離婚の準備をするときには集めておくとよいでしょう。自分で浮気の証拠集めがむずかしいときは、調査会社に依頼する方法もあります。
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