法的に離婚が認められるために必要な「2つの条件」
いっしょに人生を歩きたいから結婚する。それが無理だから離婚する。そんな単純なイメージで、離婚を考えてはいないでしょうか。
そもそも「離婚」とは、法律上の手続きであり、離婚届を市区町村役場に提出するという手続きを必要とします。法律に基づいて処理されるということは、必ず決めておかなければならない決まりがあるということです。
一方で、法律上では明確に決めるよう求められていない部分もあります。財産の分け方などがこれにあたります。このような、決めておくかどうかの判断が当事者に任されている部分については、自分自身で解決しなければならないということも知っておきましょう。
離婚についての法的な決まりを知り、そのうえで、財産などの対策をあらかじめ立てておく。こうすることで、のちのち困らないようにできるのです。
■離婚するのに必要な2つの条件
では、離婚する際に絶対にクリアしなければならない条件とは、何でしょうか。1つめは、お互いに「離婚することに合意」すること。または法律上の離婚理由があること。
日本の憲法では、結婚にはお互いの合意が必要と定めており、離婚でそれを解消するときにも、合意または明確な離婚理由が必要とされています。離婚したいからといって、一方的に別れることはできません。
離婚したい側にとっては、相手にいかに離婚に合意させるかが、離婚したくない側には、合意できない理由にいかに説得力をもたせるかが重要になるのです。2つめは、未成年の子どもがいる場合は「子どもの親権者を決める」ことです。
これまでは夫婦が共同で子どもを守り育てていましたが、離婚の手続きをする時点で、別れたあとにはどちらがその役割を果たすのかを決めなければなりません。離婚届には、離婚後に子どもの養育について責任をもつ人=親権者を記載する欄があります。
未成年の子どもがいる場合は、親権者を決めて、親権者の名前を記載しないと離婚届は受理されません。
■「記入欄がある離婚届」には何を記すのか
さらに離婚届には、養育費の分担と面会交流について、取り決めの有無をチェックする欄も設けられています。これは2011年の民法の一部改正で、子どもの利益を優先するために導入されたものです。
ただし、養育費と面会交流についての記入は、離婚届を受理するための要件となっているわけではありません。未記入の場合でも離婚届は受理されます。
また、取り決めの内容までは問われないので、夫婦できちんと話し合うことが大切です。
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