精神病を理由にした離婚の申し立て…成立が難しい
長期間治る見込みがないと対象に
配偶者が、夫婦が助け合って生活していく義務を果たせないほどに重い精神病をわずらった場合には、離婚の理由として認められることがあります。
対象となる精神病には、統合失調症、早期性痴呆、双極性障害、偏執病、アルツハイマー病などがあります。さらに、これらをわずらっている期間が長く、治る見込みがない場合に限られます。
アルコール、薬物などの依存症、ノイローゼなどの神経症は、重い精神病にあてはまらないとされます。
ただし、これらの病気をわずらっている人が勝手に家出を繰り返しているような場合や、相手が困ることがわかっていて生活費を渡さないような場合は、「婚姻を継続しがたい理由」で対応することになります。
離婚成立の条件は非常に厳しい
重い精神病をわずらうのは不可抗力でもあり、夫婦はお互いに助け合わなければなりません。ですので、精神病を理由に離婚が認められるには、いくつもの条件を満たしていることが前提となります。
まず、病気の状態や、本当に回復の見込みがないのかを確認するために、精神科医が鑑定した診断結果を提出する必要があります。また、これまで誠実に看病をしてきたなど、病気の回復に尽力してきたかどうかも判断の要素となります。
さらに、精神病をわずらっている人が、今後経済面や療養で困らないよう、具体的な対策を立てることも求められます。たとえば、離婚後には患者本人の実家がサポートすることが決まっているなど、金銭的にも配慮する準備が必要ということです。
結婚生活の破たんが認められる9パターン
離婚のさまざまな原因に対応
「お互いに結婚生活を続ける意思がまったくない」、あるいは、片方に離婚の意思がなくても、「結婚生活が破たんし、回復する見込みがない」とき「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚裁判で扱われます。
現実として、夫婦関係が破たんする原因はさまざまです。これまで紹介してきた4つの離婚理由だけでは、裁判で扱える離婚問題は非常に限られてしまいます。しかし、この5つめの理由を認めることで、さまざまな理由の離婚が認められるようになります。
すでに結婚生活が破たんしていて、もとどおりになる見込みもないなら、そうなった理由が何であっても、離婚を認めてもいいのではないか――。この離婚理由は、そういう考え方に基づいています。
それぞれの事情が重視される
この離婚理由では、具体的な原因よりも、「どれだけ関係が破たんしているか」が重視されます。ですから、「性格の不一致」であっても、離婚が認められるケース、認められないケースが出てきます。
訴えた側が主張する理由が本当に夫婦の関係をこわしたのか、そして、本当にもとどおりになれないのか。裁判官が夫婦の事情をもとに最終的に判断することになります。裁判では、すでに関係が破たんしていることを証明する証拠が力をもちます。
たとえば暴力や暴言があったなら、その現場の録音や、それが原因で治療を受けたという診断書が証拠になります。性格の不一致や、性生活での不満、異常な宗教活動などは、そのせいでどれほど生活がおかしくなっているかを書いた毎日のメモなどが証拠となり得ます。
2025年2月8日(土)開催!1日限りのリアルイベント
「THE GOLD ONLINE フェス 2025 @東京国際フォーラム」
来場登録受付中>>
注目のセミナー情報
【税金】11月27日(水)開催
~来年の手取り収入を増やす方法~
「富裕層を熟知した税理士」が考案する
2025年に向けて今やるべき『節税』×『資産形成』
【海外不動産】11月27日(水)開催
10年間「年10%」の利回り保証
Wyndham最上位クラス「DOLCE」第一期募集開始!