契約の変更には委託者・受託者・受益者の合意が必要
信託契約の内容を変更する場合は、原則として、信託契約に関わる当事者全員の合意が必要であり、かつ、変更後の信託行為の内容が明らかにされていなければなりません。その信託の変更についての決まりが信託法149条1項で定められており、その条文は以下の通りです。
「信託の変更は、委託者、受託者及び受益者の合意によってすることができる。この場合においては、変更後の信託行為の内容を明らかにしてしなければならない。」
つまり、信託の契約内容は、関係する誰か1人の思惑や利益のために変更することはできないというわけです。これも信託財産を守るためのルールといえるでしょう。信託は、契約の形で、委託者の意思を財産に反映させるものですが、実勢に合わない契約内容が強行されるのは問題です。ですので、後に変更ができるとはいえ、信託契約を結ぶ際は、当事者全員が納得できる形で進めたいものです。
全員の合意がなくても契約内容を変更できる例外も
もっとも、当事者全員の合意がなければ絶対に信託内容を変更できないのでは、信託財産の運用の柔軟性、迅速性に欠ける結果となる事態も想定できます。そうした事態を避け、財産の運用がスムーズに行われるようにするため、信託法149条は2項以下で全員の合意がなくても信託の変更ができるとする例外を認めています。
具体的には以下の4つの場面です。
①信託の変更が信託の目的に反しないことが明らかであるとき
→受託者及び受益者の合意で変更が可能
②信託の変更が信託の目的に反しないこと及び受益者の利益に適合していることが明らかであるとき
→受託者の書面等による意思表示のみで変更が可能
③受託者の利益を害しないことが明らかであるとき
→委託者及び受益者の受託者に対する意思表示のみで変更が可能
④信託の変更が信託の目的に反しないこと及び受託者の利益を害しないことが明らかであるとき
→受益者の受託者に対する意思表示のみで変更が可能
これらは任意規定であり、信託の変更方法について当該信託行為で別段の定めがあるときにはそれに従うものとされています。また、受益者が複数の場合には「受益者集会等による多数決で決める」と定めることができるとされています。
受益者は受益権を放棄できるが、委託者はできない
また、信託法88条では、受益者として指定された者は原則として、その者の意思とは関係なく、当然に受益者になると定めています。
その条文は以下の通りです。
「信託行為の定めにより受益者となるべき者として指定された者(次条第1項に規定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定された者を含む。)は、当然に受益権を取得する。もっとも、信託行為に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。」
ただし、本人に受益者となる意思がない場合には、受益者はいつでも受益権を放棄することができるとされています(信託法99条)。
受益権の放棄については例外もあります。すなわち、信託行為の当事者である委託者だけは受益権を放棄することができません。
前述の信託法99条では下記のように定められています。
「受益者は、受託者に対し、受益権を放棄する旨の意思表示をすることができる。ただし、受益者が信託行為の当事者である場合は、この限りでない。」
要は、自分で関わって成立させた信託の受益権は放棄できないと覚えておけばよいでしょう。また、信託受益権を放棄した場合には、最初から受益権を持たなかったということになります。
信託法99条の2項では以下のように書かれています。
「受益者は、前項の規定による意思表示をしたときは、当初から受益権を有していなかったものとみなす。ただし、第三者の権利を害することはできない。」
このように、受益権を放棄した場合には最初からその権利を有していなかったことになります。したがって、放棄するまでの間に受益者として受け取っていた利益は、受託者に返還しなければなりません。
【POINT】
① 信託内容の変更には原則当事者全員の合意が必要
② 変更内容によっては簡略的な手続きも可能
③ 受益権の放棄の効果は受益権を取得した時点にさかのぼる