【8月9日(日)までに登録完了した方限定】
『5分でわかる!「資産管理会社」基本の「キ」』
セミナー資料抜粋版プレゼントキャンペーン
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<
改正によって「泣き寝入り状態」は減ることに
まず、前述の財産開示手続は、お話ししたように罰則が弱くほとんど実効性がない制度でした。しかし改正により、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の制裁が課されることになりました(民事執行法213条1項5、6号)。これは犯罪にあたり、違反すると前科がつくということです。債務者がきちんと財産を開示する可能性が高くなったといえるでしょう。
さらに、強制執行をしても何の財産が見つからなかった場合、裁判所に対する申立により、裁判所が差し押さえできる財産について調査をしてくれる制度ができました。まず、預金口座に関して、裁判所から各金融機関に、預金口座の支店、口座番号等の情報開示を要請することが可能になりました(民事執行法207条)。
不動産に関しても、裁判所から法務局に、その債務者が権利を有する不動産の情報開示を要請することができるようになりました(民事執行法205条)。
6 最後に
以上のように、これまでは泣き寝入りとなることが多かった養育費の未払い等につき、法は徐々に改善しています。困っている方は積極的に利用することをオススメします。
櫻井 俊宏
弁護士法人アズバーズ代表
中央大学法実務カウンセル
ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が
主催する「資産家」のためのセミナー・イベント
「駆け込み節税」はもう通用しない!
令和8年度税制改正で激変する
不動産オーナーの「生前・長期防衛戦略」
【7月29日(水)】意外と多い!
「外野」が出てくる、「遺言」があっても揉める
“思い通りの相続”を実現したい人は知っておくべき
紛争事例から学ぶ、原因と事前対策
