※画像はイメージです

争族、離婚トラブル、労働問題…弁護士事務所には今日も様々な相談が舞い込みます。本連載では、弁護士法人アズバーズ代表の櫻井俊宏氏が、実際に寄せられたトラブル事例を紹介し、具体的な対策を解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

10月3日(土)-4日(日)限定配信!

配偶者の預金は?子ども名義の生命保険は?

事例で深堀り!「相続税の税務調査」

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部<<

改正によって「泣き寝入り状態」は減ることに

まず、前述の財産開示手続は、お話ししたように罰則が弱くほとんど実効性がない制度でした。しかし改正により、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の制裁が課されることになりました(民事執行法213条1項5、6号)。これは犯罪にあたり、違反すると前科がつくということです。債務者がきちんと財産を開示する可能性が高くなったといえるでしょう。

 

さらに、強制執行をしても何の財産が見つからなかった場合、裁判所に対する申立により、裁判所が差し押さえできる財産について調査をしてくれる制度ができました。まず、預金口座に関して、裁判所から各金融機関に、預金口座の支店、口座番号等の情報開示を要請することが可能になりました(民事執行法207条)。

 

不動産に関しても、裁判所から法務局に、その債務者が権利を有する不動産の情報開示を要請することができるようになりました(民事執行法205条)。

 

6 最後に

 

以上のように、これまでは泣き寝入りとなることが多かった養育費の未払い等につき、法は徐々に改善しています。困っている方は積極的に利用することをオススメします。

 

 

櫻井 俊宏

弁護士法人アズバーズ代表

中央大学法実務カウンセル

 

 

 

ゴールドオンライン・エクスクルーシブ倶楽部が

主催する「資産家」のためのセミナー・イベント

 

 

 

【10月6日(火)開催】
認知症対策には絶対的な効果!
金融資産家のための「民事信託」を活用した資産承継方法

 

 

【10月7日(水)開催】
個人×法人の二刀流!
「マイクロ法人」を活用して“資産を最大化”する方法

 

 

【10月8日(木)開催】
もう来年の管理費を払わない!先延ばしにしない!
今年中に検討したい「墓じまい」

 

 

【10月8日(木)開催】
中間選挙直前!
トランプ政権の経済政策と景気のゆくえ

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録