※画像はイメージです

争族、離婚トラブル、労働問題…弁護士事務所には今日も様々な相談が舞い込みます。本連載では、弁護士法人アズバーズ代表の櫻井俊宏氏が、実際に寄せられたトラブル事例を紹介し、具体的な対策を解説します。※プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

 \1月20日(火)ライブ配信/
調査官は重加算税をかけたがる
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

改正によって「泣き寝入り状態」は減ることに

まず、前述の財産開示手続は、お話ししたように罰則が弱くほとんど実効性がない制度でした。しかし改正により、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金の制裁が課されることになりました(民事執行法213条1項5、6号)。これは犯罪にあたり、違反すると前科がつくということです。債務者がきちんと財産を開示する可能性が高くなったといえるでしょう。

 

さらに、強制執行をしても何の財産が見つからなかった場合、裁判所に対する申立により、裁判所が差し押さえできる財産について調査をしてくれる制度ができました。まず、預金口座に関して、裁判所から各金融機関に、預金口座の支店、口座番号等の情報開示を要請することが可能になりました(民事執行法207条)。

 

不動産に関しても、裁判所から法務局に、その債務者が権利を有する不動産の情報開示を要請することができるようになりました(民事執行法205条)。

 

6 最後に

 

以上のように、これまでは泣き寝入りとなることが多かった養育費の未払い等につき、法は徐々に改善しています。困っている方は積極的に利用することをオススメします。

 

 

櫻井 俊宏

弁護士法人アズバーズ代表

中央大学法実務カウンセル

 

 

 

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

 

【12/23開催】
金融資産1億円以上の方のための
「本来あるべき資産運用」

 

【12/23開催】
タイ居住の国際弁護士が語る
「タイ移住」のリアルとメリット

 

【12/24開催】
高所得者・高収益法人が注目している
「ビジネスジェット投資」とは

 

【12/27-29開催】
「名義預金」vs「贈与」
“相続税の税務調査”で問題になるのは?

 

【12/27-29開催】
「相続」入門セミナー
相続人・被相続人双方が知っておくべき
具体的スケジュール・必要な手続き・今からできる事前準備

 

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録