(画像はイメージです/PIXTA)

日本には、離婚する方法が6つあり、それぞれ手続きや進め方が異なります。本記事では、弁護士の森公任氏と森元みのり氏が監修する『一番よくわかる 離婚の準備・手続き・生活設計』(西東社)より、一部を抜粋・編集して、離婚に関する基礎知識を紹介します。

日本では離婚全体の約90%が協議離婚

「お互いが離婚に合意する」「子どもの親権者を決める」。この2点をクリアすれば離婚届を提出でき、離婚が成立します。その際には、子どもの養育費のことや、夫婦で共有していた財産をどう分けるかを決めておくことも必要です。これらの問題について、夫婦で話し合って結論を出すのが協議離婚です。

 

協議離婚は最も一般的な離婚の方法であり、日本では離婚全体の約90%が協議離婚となっています。夫婦で納得できる結論が出なかった場合、あるいはそもそも協議できない場合は、裁判所を通じて第三者=調停委員を間に立てることになります。

 

調停委員は、お互いの言い分を公正な立場で聞き、前例や社会の良識なども踏まえ、「この条件なら、お互いに納得できるのではないか」という案を出します。その案を2人が受け入れれば、調停離婚が成立します。

 

どちらか一方が納得しなければ調停は続き、どうしても折り合いがつかなければ、結論が出ないままに終了します。ほとんど合意していて、裁判所が離婚を言い渡す場合は審判離婚となりますが、実例はほとんどありません。

 

■最終的に裁判で決着をつけることになる状況とは…

 

調停で決着がつかない場合に、最後の手段として法廷で決着をつけるのが、裁判離婚です。離婚を求めて裁判を起こすためには、法律が定める5つの離婚理由のいずれか1つ以上にあてはまる必要があります。

 

裁判をすると必ず結論が出ますし、判決の内容には法的な強制力があります。ただし、弁護士や証拠集めに費用がかかり、結論が出るまでに時間もかかります。

 

なお、判決を待たずに、裁判の途中で和解することもできます(和解離婚)。また、裁判を起こされた側が請求を全面的に認めると、認諾離婚が成立します。

 

[図表3]離婚するための6つの方法
[図表3]離婚するための6つの方法

 

 

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