押さえておきたい離婚する時の「お金の問題」
離婚に合意することと、子どもについて取り決めをすること以外にも、押さえておくべき重要なポイントがあります。それがお金についての取り決めです。離婚をめぐって発生するお金の問題は複数あります。まずは、「財産をどう分けるか」という問題です。これを財産分与といいます。
原則として、結婚後に築いた財産は夫婦の共有財産であり、お互いに2分の1、つまり半分ずつの権利があります。しかし、法律では離婚のときにどう分けるべきかを定めておらず、離婚手続きの際は「どう分けたか」を届け出る必要もありません。
つまり、実際にどう分けるかは夫婦の自由ということ。ですので、離婚にあたっては、きちんと取り決めておく必要があるのです。
■話し合いでお金の問題を取り決める
財産分与以外にも、決めておくべきお金の問題はいくつもあります。慰謝料は、相手の不法行為で苦痛を受けた場合に請求できるお金です。具体的には、相手が浮気をしたときや暴力をふるったときなどに請求します。
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金について夫婦で納付した保険料の総額を分割することです。2008年4月以降の保険料については自動的に2分の1に分割されますが、それ以前の保険料については話し合いで分割する必要があります。
婚姻費用とは、結婚生活を維持するために必要なお金のこと。簡単にいうと、家族全員の日常生活を支える衣食住の費用を指しています。民法では、夫婦は婚姻費用を分担して、お互いの生活レベルが同等になるように助け合わなければならないといいます。
離婚に向けての協議中、別居中、離婚調停や離婚裁判を行っている最中であっても、夫婦の婚姻関係が続いている限り、婚姻費用分担の義務は生じます。慰謝料、年金分割、婚姻費用についても、財産分与と同様に、夫婦の話し合いで決めます。
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