ベストな解決方法は売却?
複雑になった権利関係を整理するならば、誰か一人がほかの人の持ち分をもらい、代価を渡すか、不動産を売却し、売ったお金を持ち分の比率で分けることが一番すっきりするでしょう。
しかし、石田さんの場合、建物が先祖代々受け継がれた土地の上に建っているので、売却して転居する選択肢はないと判断し、遺言書という選択肢を選びました。義母は91歳と高齢ですが、意思判断能力があり、子どもたちとの結びつきが強く、誰からも大変信頼されています。義母意思を遺言で伝えることは、子や孫同士の相続争いを阻止するために有効だと判断し、
・義姉は海外に居住しているので、不動産を所有しない
・単独で不動産を所有するのは石田さんの妻にする。
・姉には代償分割代金として、家賃収入等がから現金を渡す
ことを遺言の内容に盛り込みました。遺言は、相続が発生するまでは効力を発揮しませんし、遺言と異なった内容が遺産分割協議で決定してしまえば、内容通りには行かなくなりますが、「親の想い」を明文化することは、かなり有力で、家族のトラブルを解決できる洋々としては非常に有力です。血縁ではない石田さんも遺言が作成されたことで、かなり気持ちが楽になったそうです。
※本記事で紹介されている事例はすべて、個人が特定されないよう変更を加えており、名前は仮名となっています。