今回は、特別受益者の相続額の計算方法と、生前贈与の「持戻免除の意思表示」があった場合の取り扱いを見ていきます。※本連載は、弁護士・山下江氏の著書、『相続・遺言のポイント50』南々社)の中から一部を抜粋し、相続・遺言書の意外に知られていない、財産分与に関連のある法律についてわかりやすく解説します。

特別受益を考慮した計算を具体例で見ると・・・

前回の続きです。

 

1.計算式

 

特別受益があるときの具体的な計算式は、以下のようになります。

 

特別受益者の相続額=

(相続開始時の遺産価額+贈与の価額)×(相続分)-(遺贈・贈与の価額)

 

2.具体例

 

夫Aが死亡し、妻B、長女C、二女D、長男Eが相続人です。遺産の合計額は5000万円で、Cには結婚資金として200万円の贈与、Dには住宅資金として800万円の贈与、Eには1000万円の遺贈があるとします。この場合のBCDEの具体的な相続額は、以下のようになります(単位は万円)。

 

妻   B:(5000+200+800)×1/2=3000

長女C:(5000+200+800)×1/6-200=800

二女D:(5000+200+800)×1/6-800=200

長男E:(5000+200+800)×1/6-1000=0

 

Eへの遺贈分は5000万円に含まれているので加算しません。特別受益を考慮することにより、具体的な相続額が随分変わることが分かると思います。

 

 

[図表]特別受益

 

生前贈与の「持戻免除の意思表示」があったら?

遺産に生前贈与分を加算することを特別受益の持ち戻しといいますが、被相続人が、遺産への加算を免除する意思表示をしていた場合、持ち戻しをしません。これを持戻免除の意思表示といいます。

 

生前贈与の持戻免除の意思表示は、明示でも黙示でも構いません。黙示の意思表示の有無は、相続分以外に遺産を相続させるだけの事情や合理的理由があるかどうかで判断します。

 

例えば、家業の承継のため農地や営業用資産を相続させる必要がある場合、病気や心身に障害があるなどの理由から生活保障のために贈与をした場合などが考えられます。

 

遺贈の場合は、遺言によってなされる必要があると考えられています。

 

◆まとめ◆

生前贈与の全てが特別受益に該当するわけではなく、個別具体的な事情を基に判断します。特別受益がある場合、まず遺産の総額に特別受益の価額を加算して法定相続分を掛け、最後に特別受益の価額を差し引きます。特別受益があるとしても、被相続人に持戻免除の意思表示があると認められる場合には、持ち戻しをしません。

本連載は、2016年5月20日刊行の書籍『相続・遺言のポイント50』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

相続・遺言のポイント50

相続・遺言のポイント50

山下 江 編著

南々社

相続に関する法律は少々複雑であり、これらを直接読んで理解するのは困難です。しかし、相続は誰にでも発生する問題であり、誰もが理解しておくべき事柄だといえます。 相続の本の中で、一番わかりやすい内容を目指した本書は…

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