「死亡届の提出」から「公共料金」の停止まで
遺産相続の流れを簡単におさえておきましょう。遺族がやることを、時系列で説明します。
(1)死亡届を提出する(7日以内)
立ち会った医師から「死亡診断書」と「死亡届」がもらえますので、「死亡届」に記入して、近くの役所に提出します。これは亡くなった日から7日以内と定められています。葬儀を行うさいには「死亡届」が必要ですので、ほとんどの遺族が亡くなった日か翌日には届けをすませているようです。
(2)年金や健康保険を停止する(10日〜14日以内)
亡くなった人が加入していた厚生年金や国民年金、国民健康保険の資格喪失手続きを行います。厚生年金は亡くなってから10日以内、国民年金、国民健康保険は14日以内です。年金の手続きは社会保険事務所や市区町村役場で、国民健康保険の手続きは市区町村役場で行います。
(3)公共料金、NHKの受信料、スポーツジム会費などの解約
これらは放っておくと、いつまでも請求が行われます。筆者が聞いた話では一人暮らしの母親が亡くなって空き家になっていたのに、死後3年間にわたってNHKの受信料が支払われ続けていた、ということがあったそうです。
ガス、電気、水道の解約までは思いついても、NHKの受信料やインターネット、携帯電話の利用料金、クレジットカードの会費、さらにはスポーツジムやサークルなどのいろいろな会費までは思い至らないことがあります。
細かいお金ですが、何年にも渡れば、ばかにできない出費になります。いまお話したNHKの受信料が支払われ続けていたケースでも、引き落とし専用の、遺族が知らない預金口座があり、残金が少なくなって引き落としができなくなったことから、督促状が届いて初めて受信料の事実が発覚したということです。
こうした洩れを起こさせないためにも、事前に「リビングノート」などで、支払先の一覧を残しておくことが大切です。
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