後見制度で本人の代わりに様々な契約を結ぶことが可能
家族信託と並ぶ認知症対策として利用されている制度に「成年後見制度」があります。この制度は、認知症やその他の病気で十分な判断力が損なわれてしまった人の権利や利益を守るためのものです。
現在では家族信託を利用するケースがまだまだ少ないので、こちらの方がむしろ認知症対策の主流と言えるかもしれません。
判断力が低下した人は、お金の使い道を決めたり生活に欠かせないさまざまな契約を結んだりすることができませんので、本人の代わりに将来に備えて面倒を見てほしい人、「後見人」が財産を守るための活動を行うというものです。
後見制度には「任意後見」と「法定後見」の二つがあります。
「任意後見」は、現在、本人に十分な判断力があり、後見人を自分で任意に選ぶものです。選任した後見人との間で、権利の範囲やしてほしい内容などを決めて、個別に契約を結びます。ですから、この制度を使えるのはまだ一定以上の判断力が残っている人ということになります。
一方、「法定後見」は病気などにより本人の判断能力が不十分な場合、本人に代わって裁判所が後見人を選ぶものです。本人に「後見人が必要」という認識がなくても、妻や子供など四親等以内の親族か市区町村長から申請があれば、家庭裁判所が調査して法定後見人の要・不要を決めることができます。
法定後見人は、本人の判断力がどの程度残っているかによって以下の三段階に分けられています。
①補助 判断能力はあるものの適切かどうか疑わしい部分もあるという人が対象
②保佐 大きな買い物や重大な契約をするには判断力が不十分な方が対象
③後見 ほとんど判断力がなく、自分の財産を管理することができない方が対象
成年後見制度よりも「家族信託」のほうが使いやすい!?
成年後見も家族信託も判断力が損なわれた人の財産を守り、本人の生活を支援するものです。
ただ、成年後見制度は「ノーマライゼーション(障害者と健常者が区別されることなく暮らせる社会を目指す考え方)」に基づいた制度と考えられます。そのため、財産管理よりも医療や介護といった身上監護の部分に比重が置かれている傾向があります。
財産管理や税務を重視するなら、家族信託の方が柔軟性もあり、使いやすい制度と言えます。
ところが、成年後見制度では「本人のために、もっと利益を得られるよう行動しなくては」ということに重きを置いているわけではありません。生活を送る上で問題のない収入を得られているのであれば、さらなる利益を追求することには不向きと言えるでしょう。
さらに受託者には報告義務がありませんが、法定後見人は年に一度、家庭裁判所に業務内容を報告する必要があります。どういったサポートを行ったのか、家庭裁判所や後見監督人に査定されるのです。大きな費用を必要とするような支援を行う時には、裁判所の承認が必要なのも成年後見人のデメリットです。
何を重視するかは人によりさまざまですが、小回りが利かないのでやはり不便を感じることが多い制度だと言えます。