(※画像はイメージです/PIXTA)

代襲相続とは、被相続人が死亡する前に本来相続人となるべき子や兄弟姉妹が死亡等していた場合に、その者の子が代わりに遺産を相続することをいいます。本記事では、代襲相続が行われる場合の遺留分の計算、相続税申告における基礎控除額の計算、そして、養子がいる場合の代襲相続、相続放棄が生じた場合の代襲相続など特殊なケースを説明します。IPAX総合法律事務所の工藤敦子弁護士が解説します。

代襲相続人と基礎控除の計算

遺産を相続しても、基礎控除額までは相続税は非課税であり、基礎控除額を超えた分にのみ相続税がかかります。基礎控除額は、3000万円と600万円に法定相続人の数を乗じた金額との合計額と定められています。ですから、相続人の数が多ければ多いほど基礎控除額は大きくなります。

 

例えば、相続人が配偶者と子ひとりの場合、基礎控除額は4200万円(3000万円+600万円×2)です。もし、子が死亡し、孫ふたりが代襲相続人となる場合は、代襲相続人も法定相続人ですから、相続人の数は、配偶者と合わせて3人になり、基礎控除額は4800万円(3000万円+600万円×3)となります。

 

このように、代襲相続人が複数いる場合は、代襲がなかったときよりも基礎控除額が増え、相続税額が低くなります。

 

なお、本稿では、配偶者への非課税枠など、基礎控除額以外の相続税非課税の制度については、考慮しておりません。

 

また、死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額も法定相続人の数に比例します(非課税限度額は500万円に法定相続人の数を乗じた金額となります)。代襲相続人も法定相続人としてカウントされますので、代襲相続人が複数いる場合は、代襲がなかったときよりも非課税限度額は大きくなります。

相続放棄と代襲相続

被相続人の子や兄弟姉妹が、相続開始のときに死亡している場合に加え、被相続人や他の相続人を殺害したなどの欠格事由があり相続人になることができない場合や、被相続人に対して虐待など著しい非行を行い、被相続人により廃除され相続権を失った場合にも代襲相続が発生します。

 

これに対し、被相続人の子や兄弟姉妹が相続人になれるにもかかわらず、相続を放棄した場合、その子らが代襲相続人になることはありません。

養子の子と代襲相続

被相続人の養子は子として第一順位の相続人になります。養子縁組後に生まれた、養子の子は、被相続人の直系卑属として、養子が相続人になることができないときは、代襲相続人になります。これに対し、養子縁組のときに既に生まれていた養子の子(連れ子)は、被相続人とは親族関係になく、代襲相続はできません。

 

 

工藤 敦子
IPAX総合法律事務所 カウンセル弁護士

 

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