(※写真はイメージです/PIXTA)

「人生100年時代」といわれています。定年後の避けては通れない課題は「お金」「健康」「生きがい」です。老後の資産を守る一番の方法は、認知症にならないこと。そうはいっても、5人に1人は認知症を発症する時代です。自己管理だけでは完全に防ぎきれません。万が一、認知症になっても、資産を有効に管理するにはどうしたらいいのでしょうか。本連載は長尾義弘・福岡武彦著『定年の教科書 お金 健康 生きがい』(河出書房新社)の一部を抜粋し、再編集したものです。

各自のケースでメリット、デメリットがある

●「金銭信託」は信託銀行がおこなう

 

金銭信託は、個人や法人の財産を信託して、信託銀行などがその信託財産を運用管理する金融商品です。信託とは、土地や金銭の管理運用を信頼できる人に託すことを意味します。

 

「信託銀行って何? 普通の銀行と違うの?」と、戸惑う人もいるかもしれませんね。信託銀行は、銀行業務の他に信託業務をおこなう金融機関のことです。

 

代表的な信託商品としては、「教育資金贈与信託」「遺言代用信託」などがあげられます。

 

その他、障害をもった子どものための「特定贈与信託」、後見制度を利用した場合の「後見制度支援信託」、社会のために何かをしたい人向けの「特定寄付信託」など、さまざま商品があります。

 

また、新しいサービスとして、認知症に対応した信託商品も登場しています。信託銀行に支払う報酬を確認しながら検討してみてはいかがでしょうか。

 

●「民事信託(家族信託)」の特徴は?

 

信託銀行などがおこなう信託以外を「民事信託」と呼んでいます。また「家族信託」と呼ぶこともあります。

 

民事信託は、資産の所有者(委託者)、資産を託される人(受託者)、託された資産から利益を得る人(受益者)の3者で契約を結ぶのが基本です。

 

認知症になる前に契約書を作っておけば、発症後の財産管理、死後の財産管理もできるようになります。契約書の作成や手続きは、司法書士や弁護士などをとおしておこないます。成年後見制度では難しかった、柔軟な資産管理ができます。

 

成年後見制度、金銭信託、民事信託と3つの方法を紹介しましたが、各自のケースで向き不向きがあります。それぞれのメリット・デメリットもきちんと理解しながら、じょうずな使い分けが必要です。

 

 

長尾 義弘
ファイナンシャルプランナー
AFP
日本年金学会会員

 

福岡 武彦
1株式会社ライフエレメンツ代表取締役
税理士

 

 

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